出版社内容情報
平成31年4月1日より施行される「人事訴訟法等の一部を改正する法律」。国際的要素を有する人事訴訟事件及び家事事件につき、いかなる場合に我が国の裁判所が審理・裁判することができるか。国際裁判管轄法制を整備した本改正法の全容を、立案担当者が一問一答形式で解説する、実務家必携の一冊。
内容説明
立案担当者が法改正の趣旨・内容をわかりやすく解説する。
目次
第1章 総論関係(改正法では、どのような改正がされたのですか。;改正法の成立に至る経緯及び国会における審議の状況は、どのようなものですか。 ほか)
第2章 人事訴訟法関係(改正法によれば、離婚の訴え(人事に関する訴え)については、どのような場合に我が国の裁判所の管轄権が認められますか(第3条の2)。
改正法では、人事に関する訴えについて、一般的に合意管轄や応訴管轄を認めていないのは、なぜですか。 ほか)
第3章 家事事件手続法関係(家事事件手続法の別表第一及び第二に掲げられた事件のうち、国際裁判管轄に関する規律が定められていないものには、どのようなものがありますか。また、これらの事件について国際裁判管轄に関する規律が定められていないのは、なぜですか。;改正法では、いわゆる緊急管轄に関する規定を設けなかったのは、なぜですか。例えば、家事事件については、改正法により新設された各条項の要件を満たさない限り、我が国の裁判所が管轄権を有することはないのですか。 ほか)
第4章 外国裁判所の家事事件における確定した裁判の効力及び執行関係(外国裁判所の家事事件についての裁判が日本において効力を有することはありますか(家事事件手続法第79条の2)。
外国裁判所の家事事件における確定した裁判の承認についても、財産権上の訴えに係る事件の判決の場合と同様に、相互の保証を承認要件としたのは、なぜですか(家事事件手続法第79条の2)。 ほか)
第5章 附則・整備関係(改正法の施行期日は、いつですか(附則関係)。
我が国の裁判所の管轄権及び執行判決を求める訴えの管轄に関する改正法の規定は、その施行時に係属している事件にも適用されますか(附則関係)。 ほか)
著者等紹介
内野宗揮[ウチノムネキ]
法務省大臣官房参事官兼民事局参事官(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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