内容説明
朝礼・着替えは労働時間?振替休日と代休は違う?1時間単位で有休が取れる?倒産したら国が立て替えてくれる?―社員・総務担当者なら知っておきたい労働法のキモ。
目次
第1章 労働法という法律はない!?
第2章 祝!内定・採用
第3章 働く時間はいつからいつまで?
第4章 休日・休暇の謎
第5章 賃金・賞与・退職金
第6章 サラリーマンの宿命?人事異動
第7章 パパ・ママのための休業制度
第8章 退職は跡を濁さず!
第9章 懲戒・解雇の際に
著者等紹介
佐藤広一[サトウヒロカズ]
さとう社会保険労務士事務所代表、株式会社プログレス代表取締役。1968年東京都出身。明治学院大学経済学部卒業、特定社会保険労務士。谷口労務管理事務所に9年間在籍し、多くのクライアントに対する就業規則、人事労務相談に携わり実務経験を積んだ後、2000年にさとう社会保険労務士事務所を開設。「リスクマネジメントとコストセーブ」をコンセプトに、持ち前のフットワークを活かして積極的にコンサルティング活動を展開中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
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としP
23
人事・総務部長や工場長などは労働者ではなく、使用者とみなされることがある。/ 有期労働契約において雇止めする場合、労働者の請求により、理由を明示しなくてはならない。/ 身元保証契約の保証人には損害賠償責任も生じるが、全体の損害額の2〜4割程度が相場。/ 変形労働時間制の導入で、1週間の平均労働時間が40時間を超えなければ、時間外労働がまったく生じず、割増賃金支払いも発生しない。/ 有給休暇の買上げは原則禁止だが、法定日数を上回った分については、買上げ可能。退職の際も、労使が合意すれば、有給の買上げが可能。2017/07/24
かしまさ
11
給与明細に続いて労働法についても詳しくなっておこうという目論見。同じくおかしいところがあれば会社にツッコミを入れようと思っていたんですがあからさまにおかしいところは見つかりませんでした。そうであってほしいが。法律で規定されていることについてその理由を分かりやすく説明してくれているのが良かった。2021/02/09
501
9
社会保険労務士として実務経験がある方の著書のためか、会社に勤めている人の日常的感覚とあっていて内容的にちょうどよい。2019/12/08
kotte
7
Kindle unlimitedで読みました。労働法の入門書にちょうどいいです。大学在学中、法学部以外では労働法を学ぶ機会が少ないですが、社会に出る前に本書のような入門書を読んでおくと 自分自身を守れると思います。2017/01/20
てながあしなが
3
ひとまず二章まで読んだけど、あまり得るものなし。就活終わったら再読。2017/06/22
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