内容説明
中国清代の法典『大清律』の「刑律」を全文訳し、当時の最も優れた律の注釈書に基づき解説を加えた。第2巻には索引を付す。全2巻。
感想・レビュー
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kenitirokikuti
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犯姦篇 第一節 およそ和姦すれば、杖八十。夫がいたならば、各々杖九十[…] 第二節 強姦したならば、絞(執行猶予付き)。未遂なら、杖一百流三千里[…] 第三節 十二才以下の幼女を姦淫したならば、和姦であっても強姦と同じく論ずる。 第五節 強姦であったならば、婦女は罰しない。▲なお、夫ある妻が姦通した場合、妻は罪せられることに注意。 また、売買春に関する明確な規定はない。身分あるものはそもそも婚外性交渉時代が罪だからである。娼妓は賤民ゆえ公認されてはいた。官吏の娼館通いは不品行ゆえ咎められる。2019/04/22
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