平凡社新書<br> 新版 少年犯罪―18歳、19歳をどう扱うべきか (新版)

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平凡社新書
新版 少年犯罪―18歳、19歳をどう扱うべきか (新版)

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  • サイズ 新書判/ページ数 296p/高さ 18cm
  • 商品コード 9784582860139
  • NDC分類 368.7
  • Cコード C0236

出版社内容情報

2022年4月、改正民法に合わせて改正少年法が施行された。成年年齢を18歳とした民法と異なり、適用年齢は従来通り20歳からだが、18歳、19歳は「特定少年」とされ、より成人に近い処罰の対象となった。一方、薬物の乱用、特殊詐欺、SNSを使った犯罪など、近年、少年犯罪は大きな変容を遂げている。そこで、2001年刊行の旧版を全面的に改稿、この20年の動きに加え、改正少年法の変更点や問題点をわかりやすく解説し、少年期の子どもに及ぼす影響と今後の展望について論じる。

◎目次
はじめに
第1章 少年犯罪とは何か
第2章 初めての報道と処罰・処遇のあり方 明治時代
第3章 少年法が制定される 大正期
第4章 戦時下の少年犯罪には 戦前の昭和
第5章 低年齢化と日常に溢れる犯罪 戦後から高度成長期
第6章 変容する少年犯罪の陰で 平成の時代へ
第7章 少年の重大事件と新たな言説 ある事例を通して
第8章 少年法改正の軌跡
終 章 改正少年法と今後の展望
あとがき
参考文献

◎著者紹介
鮎川潤(あゆかわじゅん)
1952年愛知県生まれ。東京大学卒業。大阪大学大学院修士課程修了。関西学院大学名誉教授。専門は犯罪学、刑事政策、社会問題研究。南イリノイ大学フルブライト研究員、スウェーデン国立犯罪防止委員会、ケンブリッジ大学、ウィーン大学等の客員研究員、中国人民大学等への派遣教授、法務省法務総合研究所研究評価検討委員会委員等を務めた。博士(人間科学)。保護司。著書に『犯罪学入門』(講談社現代新書)、『再検証 犯罪被害者とその支援――私たちはもう泣かない。』(昭和堂)などがある。

内容説明

2022年4月、改正民法に合わせて改正少年法が施行された。成年年齢を18歳とした民法とは異なり、従来通り20歳を成年とみなすが、18歳、19歳は「特定少年」とされ、より成人に近い処罰の対象となった。一方、薬物の乱用、特殊詐欺、SNSを使った犯罪など、近年、少年犯罪は大きな変容を遂げている。そこで、2001年刊行の旧版を全面的に改稿、この20年の動きに加え、改正少年法の変更点や問題点をわかりやすく解説し、少年期の子どもに及ぼす影響と今後の展望について論じる。

目次

第1章 少年犯罪とは何か
第2章 初めての報道と処罰・処遇のあり方―明治時代
第3章 少年法が制定される―大正期
第4章 戦時下の少年犯罪には―戦前の昭和
第5章 低年齢化と日常に溢れる犯罪―戦後から高度成長期
第6章 変容する少年犯罪の陰で―平成の時代へ
第7章 少年の重大事件と新たな言説―ある事例を通して
第8章 少年法改正の軌跡
終章 改正少年法と今後の展望

著者等紹介

鮎川潤[アユカワジュン]
1952年愛知県生まれ。東京大学卒業。大阪大学大学院修士課程修了。関西学院大学名誉教授。専門は犯罪学、刑事政策、社会問題研究。南イリノイ大学フルブライト研究員、スウェーデン国立犯罪防止委員会、ケンブリッジ大学、ウィーン大学等の客員研究員、中国人民大学等への派遣教授、法務省法務総合研究所研究評価検討委員会委員等を務めた。博士(人間科学)。保護司(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー

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寝落ち6段

14
現在の少年法に至るまでの動きを、明治時代から見直す。時代により、少年の範囲や社会的許容、犯罪の種類というのが変化してきたのがわかる。社会的背景なども踏まえて、その時にそれが妥当だと判断されてきたのだろう。現在、成人年齢が引き下げられたことで、少年法が規定する20歳未満という少年の範囲に、民法上の成人である18・17歳が含まれる形となった。少年法が成人と未成年の責任の違いだし、保護矯正のためにもあった方がいい。だが、少年法で大きく欠けている物がある。それは被害者や遺族の存在だ。2023/06/27

崩紫サロメ

12
2001年に刊行されたものの改訂版。2000年に戦後初かつ戦後最大の歴史的転換点となった少年法改正があった。従来は「全件送致主義」という家庭裁判所へ送致していたが、これ以降16歳の少年が恋の犯罪で被害者を死亡させた場合には原則として刑事処分の対象となる。また、裁判員裁判が導入されたが、被告の少年に対して家庭裁判所へ送り返す「移送」が望ましいが、おそらく裁判員にその選択肢としてそれを思い浮かべるのは難しいであろうと指摘する。2022/12/01

のせなーだ

1
少年、子供でも大人でもない境界人。身体的成熟に対し社会的成熟度の遅れ。生活環境に恵まれない未成年、発達障害を持つ年齢だけは成人への考慮の必要性。移送制度は一般の裁判員には十分理解できないのでは。安易な原則的逆走が多い結果は家裁調査官の実務能力の低下、更生させる力を失う危険性。さらに外国人少年の就学と立ち直りの機会提供の必要性。「治療」と「刑罰」の問題。少年法「改正」が「改悪」になっているのでは、将来のある少年の生活を支援することにはならない。少年事件の刑罰、その後の現状はどうなってているのか。社会的検証。2023/07/08

おやぶたんぐ

1
旧版を法改正に合わせて大幅に書き換え。古稀を迎えた著者の熱意に敬服する。詳細なデータを掲げ、少年犯罪が重大なものを含めて大きく減少していること(無論人口比で)や、マスコミ等が前代未聞と騒ぐような事件が随分昔からあったことなどを指摘し、果たして今回の改正の意義が何処にあるのかを探る。2023/01/09

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