国税通則法コンメンタール 不服申立手続編

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国税通則法コンメンタール 不服申立手続編

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  • サイズ A5判/ページ数 748p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784539731512
  • NDC分類 345.1
  • Cコード C2032

出版社内容情報

実務家による実践解説

◆納税者が課税庁の処分に異議を唱える手段としての不服申立て。
◆平成26年の行政不服審査法全部改正に伴い、国税通則法の不服申立手続も一新。その要諦を、国税・地方税(固定資産税)含め、税務争訟実務のプロフェッショナルである弁護士が逐条で解説。
◆弁護士のみならず、税理士、公認会計士、研究者等も必読の一冊。


【目次】

<第1部 総論>

総 論 平成26年行政不服審査法の全部改正と国税通則法の改正
    平成26年改正後の制度運用の問題点

<第2部 国税通則法>
法24条 更正
法25条 決定
法26条 再更正
法27条 国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定
法28条 更正又は決定の手続
法29条 更正等の効力
法30条 更正又は決定の所轄庁
法31条 課税標準申告
法32条 賦課決定
法33条 賦課決定の所轄庁等
法75条 国税に関する処分についての不服申立て
法76条 適用除外
法77条 不服申立期間
法77条の2 標準審理期間
法78条 国税不服審判所
法79条 国税審判官
法80条 行政不服審査法との関係
法81条 再調査の請求書の記載事項等
法82条 税務署長を経由する再調査の請求
法83条 決定
法84条 決定の手続等
法85条 納税地異動の場合における再調査の請求先等
法86条 再調査の請求事件の決定機関の特例
法87条 審査請求書の記載事項等
法88条 処分庁を経由する審査請求
法89条 合意によるみなす審査請求
法90条 他の審査請求に伴うみなす審査請求
法91条 審査請求書の補正
法92条 審理手続を経ないでする却下裁決
法92条の2 審理手続の計画的進行
法93条 答弁書の提出等
法94条 担当審判官等の指定
法95条 反論書等の提出
法95条の2 口頭意見陳述
法96条 証拠書類等の提出
法97条 審理のための質問、検査等
法97条の2 審理手続の計画的遂行
法97条の3 審理関係人による物件の閲覧等
法97条の4 審理手続の終結
法98条 裁決
法99条 国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決
法101条 裁決の方式等
法102条 裁決の拘束力
法103条 証拠書類等の返還
法104条 併合審理等
法105条 不服申立てと国税の徴収との関係
法106条 不服申立人の地位の承継
法107条 代理人
法108条 総代
法109条 参加人
法110条 不服申立ての取下げ
法111条 3月後の教示
法112条 誤った教示をした場合の救済
法113条 首席審判官への権限の委任
法113条の2 国税庁長官に対する審査請求書の提出等
法114条 行政事件訴訟法との関係
法115条 不服申立ての前置等
法116条 原告が行うべき証拠の申出
法129条 罰則(不答弁罪等)

<第3部 行政不服審査法>
行審法1条 目的等
行審法82条 不服申立てをすべき行政庁等の教示
行審法83条 教示をしなかった場合の不服申立て
行審法8

内容説明

実務家による実践解説。納税者が課税庁の処分に異議を唱える手段としての不服申立て。平成26年の行政不服審査法全部改正に伴い、国税通則法の不服申立手続も一新。その要諦を、国税・地方税(固定資産税)含め、税務争訟実務のプロフェッショナルである弁護士が逐条で解説。弁護士のみならず、税理士、公認会計士、研究者等も必読の一冊。

目次

第1部 総論(総論 平成26年行政不服審査法の全部改正と国税通則法の改正(沿革)
総論 平成26年改正後の制度運用の問題点)
第2部 国税通則法(法24条 更正;法25条 決定;法26条 再更生)
第3部 行政不服審査法(行審法1条 目的等;行審法82条 不服申立てをすべき行政庁等の教示;行審法83条 教示をしなかった場合の不服申立て;行審法84条 情報の提供;行審法85条 公表)
第4部 地方税法(地方税法における不服申立制度 固定資産評価審査委員会に対する審査の申出制度を中心に)

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