歴史文化ライブラリー636<br> 江戸時代の死刑 - 十両盗めば首がとぶ?

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歴史文化ライブラリー636
江戸時代の死刑 - 十両盗めば首がとぶ?

  • 著者名:代田清嗣
  • 価格 ¥1,980(本体¥1,800)
  • 吉川弘文館(2026/05発売)
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  • ISBN:9784642306362

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内容説明

獄門(ごくもん)・磔(はりつけ)・火焙(ひあぶ)り・鋸挽(のこぎりびき)…。現代に比べて残虐かつ多様な死刑がおこなわれた江戸時代。殺人、放火だけでなく詐欺や盗み、密通、心中未遂など幅広い犯罪が対象だった。おもに庶民を対象とした刑罰の特徴と適用例を解説し、具体的な裁判例から死刑にならないケースも検証。被害者の落ち度を責め、加害者の刑を減免する幕府独自の法理論も解明する。

目次

死刑制度の今昔―プロローグ

徳川幕府の法と裁判
 法と刑罰
 死刑制度
 刑事裁判手続き

各死刑の特徴
 下手人―復讐の代行から刑罰へ―
 死罪と獄門―もっとも“普通”の死刑―
 火罪と磔―公開で処刑する意義―

死刑と故意・過失
 過失殺人と死刑
 財産犯の「巧」「与風」「当座」と死刑
 社会秩序を維持する責任

死刑と被害者の責任
 江戸時代の正当防衛
 財産犯と被害者の油断
 性犯罪と被害者
 被害者という身分

死刑制度の明治維新―エピローグ

あとがき
参考文献

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

パトラッシュ

124
徳川時代の刑事裁判と刑罰は、身分秩序の維持と直結していた。各人は身分にふさわしい行動をとるよう求められ、同じ罪を犯しても身分や犯行形態別に決められた処罰を受けた。最も重い罰である死刑でも過失や単純殺人なら斬首刑だが、下位の者が上位者を殺せば身分秩序の侵害として獄門、通貨偽造は磔でキリシタンは火刑といった多様な処刑法を定めた法体系が成立していた。一方で情状酌量の余地も吟味され、遺族の嘆願があったり被害者に身分にふさわしくない行動があれば罪一等を減じるなど、死刑は身分に応じた責任を求める手段とされていたのだ。2026/05/23

Teo

1
江戸時代の死刑制度について。確かにこの内容だと庶民が十両盗んだら処刑される。江戸時代迄の処罰はやはり基本は古代からの犯した内容と同等の報復を受けると言うもので、もうひとつは体制を揺るがす様な行為も処刑されると言うものだった。因みにもっと以前の律令国家での処罰は「罪と罰の古代史」で書かれていた様に中国から持ち込んだどう処刑するかと言うもので、そこから見たら流石に方法は変わっていた。2026/06/01

アヴィ

1
江戸時代の死刑について、当時の文献に所収されていた図解なども挿入され詳しく説明されている。絵そのものはそれほどリアルではなく、絵草紙のような感じでグロくはない。だが江戸の治安維持や秩序を守る為の刑罰は基本的に厳しく、文章だけでもその過酷さが伝わる。既に絶命している身体に加える加虐、獄門首など偏に見せしめであり、中世日本の選んだ治安維持の方法がここにある。2026/05/29

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