勝手に撮るな!肖像権がある! 増補版

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勝手に撮るな!肖像権がある! 増補版

  • 著者名:村上孝止
  • 価格 ¥3,300(本体¥3,000)
  • 青弓社(2014/03発売)
  • ポイント 30pt (実際に付与されるポイントはご注文内容確認画面でご確認下さい)
  • ISBN:9784787232557

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内容説明

街頭の「防犯」ビデオ、事件の容疑者や被害者の顔写真、高速道路での記録撮影──監視カメラに包囲された現代社会でいつでも・誰でも侵される肖像権を膨大な裁判記録で整理し、撮影も公表も本人の承諾が必要だと訴える。初版後の判例も収めた増補・決定版。
※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、予めご了承ください。試し読みファイルにより、ご購入前にお手持ちの端末での表示をご確認ください。

目次

増補版の序文

はじめに──撮影・公表についての各国ルールの概観
 1 早々と判例を作った国=フランス
 2 肖像の保護には消極的な国=イギリス
 3 プライバシー権で処理する国=アメリカ
 4 法律を作って対処した国=ドイツ
 5 日本は一世紀遅れでフランスを後追い

第1部 刑事法廷で生まれたルール

第1章 警察官による撮影から始まった
 1 撮影を違法とした最初の判決
 2 練り上げられていった写真への視点
 3 最高裁が「みだりに撮影されない自由」を承認

第2章 無断で撮影できる場合がある
 1 警察官が無断撮影できる条件を模索
 2 警察官による無断撮影の条件が確定
 3 一般私人への拡張も十年で完了

第3章 撮影の目的と撮影の必要性・緊急性
 1 労務対策のための撮影
 2 訴訟準備のための撮影
 3 特殊な目的での撮影
 4 アマチュア写真家の事件現場の撮影
 5 報道目的での撮影

第4章 相当の方法での撮影が要求される
 1 法令に違反しての撮影
 2 拒否を無視しての強引な撮影
 3 至近距離からの撮影、フラッシュ撮影
 4 身をひそめての撮影

第5章 撮影行為が刑事事件になるとき
 1 警察・検察による証拠写真の押収
 2 肖像の公表が名誉毀損罪になる場合
 3 自救行為はどこまで認められるか
 4 刑事事件判決が新聞界に大きく影響
 5 刑事事件が写真週刊誌全体に影響
 6 関係各界は判決にきわめて敏感
 7 刑事裁判では明らかにされなかった点
 8 刑事法廷で生まれたルールの概要

第2部 民事法廷で生まれたルール

第1章 肖像は無断撮影・公表から守られる
 1 撮影・公表とも承諾を得るのが原則
 2 確認された「承諾が必要」の原則
 3 私有地での撮影も承諾が必要
 4 私有財産の無断撮影・公表も権利侵害
 5 写真が名誉を傷つけるとされていた
 6 撮影がプライバシーを侵害することがあった
 7 写し取る手段は写真だけではない
 8 保護されるのは肖像だけではない
 9 肖像の営業的利用には承諾が不可欠

第2章 撮影・公表の承諾に必要とされる条件
 1 撮影・公表への承諾のあり方が明らかに
 2 撮影・公表への承諾は被撮影者を拘束する
 3 明らかな拒絶がなければ承諾とみなされる
 4 撮影への承諾が公表も承諾したとはかぎらない
 5 契約内容を超えれば承諾のない公表
 6 撮影時の承諾は第三者にも有効
 7 ヌード・水着写真の公表は改めて承諾が必要

第3章 無断で撮影・公表できる場合がある
 1 民事の肖像権侵害事件に初の最高裁判決
 2 模索の続いた無断撮影の判断基準
 3 下級審の基準の中心は刑法二三〇条の二
 4 刑法基準だけでは足りなかった
 5 公益目的での肖像の無断利用は可能だった
 6 公共性・公益目的を欠けば承諾は不可欠だった
 7 明らかになった最高裁の肖像権像

第4章 受忍限度内の方法での撮影・公表が必要
 1 受忍限度内と思われる撮影・公表方法
 2 受忍限度を超すと思われる撮影・公表方法

第5章 写真の撮影・公表と民事事件
 1 民事でも目立つ警察関連の事件
ほか