米国統一オーガニック基準実務解説書

米国統一オーガニック基準実務解説書

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  • サイズ A4判/ページ数 119p/高さ 30cm
  • 商品コード 9784916164551
  • Cコード C3061

出版社内容情報

2002年より施行される『米国National Organic Program』の実務ポイントを有機JASとの
比較を含め簡潔に解説したビジネス必携書!


■ 主要構成

第1部 全体フレームとケーススタディ
第1章 米国統一オーガニック基準の概要
第2章 ケーススタディ 
第2部 米国統一オーガニック基準の実務ポイント
第1章 有機生産および取扱基準(Subpart C)
第2章 ラベル・ラベリング・市場情報(Subpart D)
第3章 認定資格(Subpart E)
第4章 管理行政(Subpart G)


■ 内容目次

巻頭言 <Donald Nordeng>

発刊によせて-世界の有機認証制度の貿易へのインパクト

                                    <Joe Smaillie>

1. 新しい市場
2. 有機農法
3. 有機食品の需要と価格設定
4. 第三者機関による認証およびラベル表示について
5. 米国における導入例
6. 認定を受けた有機畑作物および乾草
 6.1 穀類
 6.2 脂肪種子類
 6.3 乾草および飼料
7. 認定を受けた有機特産物および少数作物
 7.1 野菜類
 7.2 果物・柑橘類およびナッツ類
 7.3 ハーブ類、苗床および温室栽培
 7.4 他の認定を受けた作物および農耕地
8. 認定を受けた有機畜産
 8.1 牛、豚および羊
 8.2 鶏、家禽およびその他の動物

第1部 全体フレームとケーススタディ
 


第1章 米国統一オーガニック基準の概要<Bill Wolf>
 1. NOPの作成手順
  1.1 最終規則の概要
  1.2 最終規則の変更点
 2. 認定
  2.1 認定が必要な団体および個人
  2.2 認定が必要でない団体および個人
  2.3 農場および取扱業者の認定方法
  2.4 検査および認定手順
  2.5 適合性検査および強制措置
 3. 有機生産および取扱基準
  3.1 基準が適用される農業生産
  3.2 生産手順に対する基準の適用
  3.3 農作物に対する基準
  3.4 家畜に対する基準
  3.5 取扱基準
 4. 表示および販売に関する情報
  4.1 ラベル表示に必要な製品の有機原料の成分量
   4.1.1 「100%有機」、「有機」としてラベル表示された製品
   4.1.2 「有機原料使用」とラベル表示された製品
   4.1.3 有機原料が70%以下の製品
  4.2 他のラベル表示に関する規則
  4.3 ラベルの悪用に関する罰則規定

第2章 ケーススタディ 

1)認定の対象と概要(Subpart B)<丸山 豊>
 1. 認定が必要な業者と必要でない業者
  1.1 認定が必要な業者
  1.2 認定が不要な業者
   1.2.1 2つの分類
   1.2.2 認定の免責業者
  1.3 過去の認定の継続性
  1.4 罰則規定
 2. 要求事項の骨子
  2.1 有機という用語の使用(§205.102)
  2.2 記録の保存(§205.103)
  2.3 使用禁止、使用許可資材(§205.105)

2)日本から輸出する加工食品、およびその原料となる農産物の基準
 1. 農産物<丸山 豊>
  1.1 制度に関する違い
   1.1.1 認定の対象
   1.1.2 70%以上95%未満の製品も認定が必要
   1.1.3 記録保存が5年(§205.102)
  1.2 農産物についての記載
   1.2.1 転換期間の計算方法(§205.202)
   1.2.2 堆肥の作り方(§205.203)
   1.2.3 輪作と稲作
   1.2.4 農場で使用可能な資材(§205.602、§205.603)
  1.3 食品取扱業に関する比較
 2. 加工食品<山下弘太郎>
  Q1 有機JASマークが入った商品であれば「有機食品」として米国に輸出できるか
  Q2 米国に「有機」として輸出するためにはどのような原料を使用すればよいか
  Q3 加工工程の管理は有機JASと同様でよいか
  Q4 NOPの認定を受けるにはどうしたらよいか
  Q5 商品にはどのような表示を行えばよいか

3)日本に米国認定品を輸入する際の対応<丸山 豊>
 1. JAS制度下での輸入有機食品の現状
 2. NOP施行後の米国品輸入の方法
 3. 外国の有機認定品を日本へ輸出する場合の様々なケース
 4. 米国認定機関が認定した認定品の輸入について 

第2部 米国統一オーガニック基準の実務ポイント
 


第1章 有機生産および取扱基準(Subpart C)

第1節 全対象者に課せられる共通要件<丸山 豊/作吉むつ美>
 1. 総則(§205.200)
 2. 有機生産計画(および取扱計画)(§205.201)
  2.1 有機生産システムの作成
   2.1.1 生産方法とその手順
   (1)農産物・畜産物の場合
   (2)加工食品・取扱業者の場合
   2.1.2 使用物質のリスト
   (1)農産物・畜産物の場合
   (2)加工食品・取扱業者の場合
   2.1.3 モニタリングの計画
   (1)農産物・畜産物の場合
   (2)加工食品・取扱業者の場合
   2.1.4 記録の作成と保存
   2.1.5 並行生産の有無とその対処方法
   (1)農産物・畜産物の場合
   (2)加工食品・取扱業者の場合
  2.2 有機生産システム計画の代用
 3. 記録の保存

第2節 農産物<丸山 豊/作吉むつ美>
 1. 農産物基準の概要
  1.1 農産物基準の構成
  1.2 圃場の条件(§205.202)
  1.3 肥培管理(§205.203)
   1.3.1 肥培管理の原則
   1.3.2 堆肥
   1.3.3 外部導入資材
   1.3.4 使用が不可能なもの
  1.4 使用可能な物質と禁止物質
   1.4.1 使用許可合成物質(§205.601)
   1.4.2 使用禁止天然物質(§205.602)
  1.5 種子・苗の基準(§205.204)
  1.6 輪作に関する基準
  1.7 害虫・雑草・病気対策(§205.206)
   1.7.1 共通の基準
   1.7.2 害虫対策
   1.7.3 雑草対策
   1.7.4 病気対策
   1.7.5 その他の方策
 2. 野生生物の基準(§205.207)

第3節 畜産物<丸山 豊/作吉むつ美>
 1. 畜産基準の現状
  1.1 日本における有機畜産の現状
  1.2 畜産物基準の概要
 2. 畜産物基準の詳細
  2.1 家畜の入手(§205.236)
   2.1.1 有機的管理の開始時期
   2.1.2 禁止項目
   2.1.3 記録の保持
  2.2 飼料(§205.237)
   2.2.1 飼料給餌の原則
   2.2.2 禁止事項
  2.3 使用の許可される物質および禁止物質
   2.3.1 許可される合成物質(§205.603)
   2.3.2 使用禁止された天然物質(§205.604)
  2.4 健康管理
   2.4.1 予防的健康管理の実施
   2.4.2 緊急時の対応
   2.4.3 禁止項目
  2.5 生活環境(§205.239)
   2.5.1 生活環境に関する内容
   (1)生活環境に関する内容
   (2)敷料
   (3)遮蔽
   2.5.2 拘束
   2.5.3 糞尿の管理
  2.6 その他

第4節 加工食品・その他<山口ジュリア>
 1. 有機取扱基準(§205.270)
  1.1 加工法
  1.2 加工用原料
   1.2.1 「有機」表示製品の条件
   1.2.2 「有機農産物使用(具体的成分または食品群表示)」表示製品の条件
  1.3 禁止されている加工法
   1.3.1 禁止されている加工法と放射線の使用
   1.3.2 禁止されてる加工助剤およびその例外使用
 2. 施設害虫実務基準(§205.271)
  2.1 予防と制御
  2.2 機械的・物理的制御
  2.3 NOPリスト掲載の殺虫殺鼠剤の使用
  2.4 NOPリストにない殺虫殺鼠剤の使用
      2.5 殺虫殺鼠剤使用の条件
  2.6 非常事態における対策と手段
 3. 禁止物質との混合・接触予防の実務基準(§205.272)
  3.1 混合防止の必要措置
   3.1.1 原料受入れから保管
   3.1.2 製造過程
   3.1.3 包装過程
   3.1.4 出荷過程
  3.2 「有機」表示に禁止されているもの
   3.2.1 梱包剤への合成物質
   3.2.2 袋や容器の再利用
 4. 一時的変更(§205.290)
  4.1 自然災害および調査目的による一時的変更
  4.2 一時的変更の提案
  4.3 一時的変更の通知
  4.4 一時的変更の適用
  4.5 一時的変更が認められない項目

第2章 ラベル・ラベリング・市場情報(SubpartD)<山下弘太郎>
 1.「有機」という用語の使用(§205.300)
 2.製品構成(§205.301)
 3.有機生産原材料の比率計算
 4.「100%有機」、「有機」とラベリングされた包装製品(§205.303)
 5.「有機農産物使用(具体的成分または食品群表示)」とラベルリングされた包装製品(§205.304)
  5.1 農業包装製品の製品名称表示部分、ラベル、市場情報欄への記述および制約条件
  5.2 農業包装製品の原材料表示欄への記述および制約条件
 6. 有機原材料70%未満の複合原材料包装製品(§205.305)
   (1)明記しなければならない項目
 (2)表示してはいけない項目 
 7. 家畜飼料のラベリング(§205.306)
 8. 「100%有機」、「有機」、または「有機農産物使用(具体的原材料または食品群表示)」として販売、
   ラベリングまたは表示される生鮮または農産物加工食品の出荷・保管のみに使われる非小売店用容器の
   ラベリング(§205.307)
 9. 「100%有機」、「有機」として販売、ラベリングまたは表示される、店頭販売時に包装されていない
   農産物加工食品(§205.308)
  (1)表示が可能な箇所
  (2)表示が可能な事項
 10. 「有機農産物使用(具体的成分または食品群表示)」として販売、ラベリングまたは表示される、
    店頭販売時に包装されていない農産物加工食品(§205.309)
 11. 免責・除外された事業で生産された農産加工食品(§205.310)
 12. USDA有機マーク(§205.311)
 

第3章 認定資格(SubpartE)<Donald Nordeng>
 1. 認定資格について
 (1)農産物生産、取扱、および諸資材に関するNOPおよびJASの主要な相違点
 (2)NOPで扱われている物質とJASで扱われている物質の比較
 2. 規則
  2.1 一般要求事項
  2.2 認定手続き
  2.3 認定の付与
  2.4 認定の否決
  2.5 認定の継続
  2.6 認定機関の認定停止もしくは取消後の認定について
 3. 他の有機市場向けの認定


第4章 管理行政(SubpartG)<Donald Nordeng>
 1. 国家リストの内容-国が定める許可物質と禁止物質-
 2. 国家リストの修正(§205.607)
 3. 州有機プログラムに対する必要事項(§205.620)
  3.1 州有機プログラム計画案とその補足修正案の提出と決定(§205.621)
  3.2 認定を受けた州有機プログラムの検証(§205.622)
 4. 費用(§205.640~§250.642)
 5. 適法性
  5.1 諸規則との適合性に関する説明(§205.660)
 5.2 認定を受けた操業の調査(§205.661)
 5.3 認可を受けた事業の不適格事項に関する措置
   5.3.1 不適格事項に関する通知
   5.3.2 解決
   5.3.3 認定の停止および取消処分の要求
   5.3.4 故意による違反
   5.3.5 認定の停止または取消処分
   5.3.6 条例違反
 6. 調停(§205.663)
 7. 認定機関の不適格事項に関する措置(§205.665)
 8. 州有機プログラムの適法性に関する措置(§205.668)
 9. 検査、報告、販売不可
  9.1 「有機」として販売、あるいはラベル付けするための農産物の検査とテスト方法
  9.2 収穫前および収穫後の残留物検査
  9.3 残留物検査とモニター方法
  9.4 禁止物質または禁止された手法で生産された生産物の検出
 10. 有機農産物としての販売不可
  10.1 緊急病害虫対策プログラム(§205.672)
 11. 不当行為に対する控訴手順
  11.1 一般(§205.680) 
 11.2 有機認定に関する控訴(§205.681)
   11.2.1 認定機関の指定に関する控訴
   11.2.2 控訴提出期間

 
■執筆者

Donard Nordeng  President, QAI JAPAN Ltd.
Joe Smillie     Exective Board Secretary, Organic Trade Association
Bill Wolf       President,Organic Trade Association
丸山  豊     (株)ABCフードシステム代表取締役
山下弘太郎    キッコーマン(株)プロダクトマネジャー室
作吉むつ美    日本オーガニック検査員協会副理事長
山口ジュリア   日本オーガニック検査員協会国際委員 

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