内容説明
教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する公益法人等に対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金については、一定の要件の下に税制上の優遇措置が講じられている。本資料は、「特定公益増進法人」の名称等について、大蔵省主税局税制第一課において平成12年4月1日現在でとりまとめたものである。
目次
(科学技術の試験研究)該当
(科学技術の試験研究を行う者に対する助成金の支給)該当
(科学技術に関する知識思想の普及啓発)該当
(人文科学の諸領域の優れた研究を行う者に対する助成金の支給)該当
(学校における教育に対する助成)該当
(学資の支給等・寄宿舎の設置運営)該当
(留学生交流)該当
(青少年に対する社会教育)該当
(芸術の普及向上)該当
(文化財・歴史的風土の保存活用)該当〔ほか〕