目次
外国為替及び外国貿易法
対内直接投資に関する政令
対内直接投資に関する命令
対内直接投資に関する命令(改正および新設された様式)
対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件
対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件
対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件 ※コア業種(対内直接投資等)
対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件
外国為替及び外国貿易法第二十七条の二第一項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件
外国為替及び外国貿易法第二十八条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件
対内直接投資等に関する命令第三条第六項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等を定める件