内容説明
不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律(昭和63年法律第81号)により、不動産登記法第142条第3項後段の規定が新設され、昭和63年7月1日、いわゆる休眠担保権等の簡易抹消手続の制度が施行されました。しかし、この制度の運用による休眠担保権等の抹消登記は、供託すべき金額の計算の複雑なことや、債権者の行方不明を証明することの困難さが禍して、期待通りの運用がなされていないのが現状です。本書は、新設されたこの制度を積極的に運用して、抹消手続を遂行してきた司法書士が、その実務経験をもとに、実例を集約し、資料を収集して司法書士のための「休眠担保権抹消手続の虎の巻」として作成した初版を基に、新設制度になじまない休眠担保権の抹消手続にも対応できるように、全面的に検討し直し、再編集をしたものです。
目次
担保権抹消の実務にあたって
第1部 休眠担保権簡易抹消手続(総説;供託手続;実例集;関係法令及び通達 ほか)
第2部 判決等による休眠担保権抹消手続(本案判決による抹消―公示送達(不動産登記法第27条)
除権判決による抹消―公示催告
産業組合又は農業会等が抵当権者の場合の抹消
官公署が抵当権者となっている場合の抵当権抹消請求)
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