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出版社内容情報
わが国における土地問題および土地所有権論の変遷の分析から、ドイツ相隣法の議論を参照し、土地所有者間の相矛盾する利益をどのように調整するかを念頭においた新しい土地所有権論を提示。
【目次】
はしがき
初出一覧
第1章 ドイツ民法第906条2項2文に基づく調整請求権
第1節 課題設定
第2節 BGB906条について
1.条文
2.沿革
3.規範目的
4.関連条文との関係
5.所有権概念にとってのBGB906条の意義
6.BGB906条の諸要件
7.BGB906条2項2文に基づく調整請求権の算定基準
8.各請求権の整理
9.小括
第3節 906条2項2文に基づく調整請求権の成立過程
1.判例法による形成(1)
─防御請求権が禁じられる代わりに認められる補償請求権
2.判例法による形成(2)
─本来は補償なしに甘受しなければならない受忍義務が存在するにもかかわらず認められる調整請求権
3.1959年改正過程(1)
─連邦議会での議論
4.1959年改正過程(2)
─H. Westermannの提言
5.小括
第4節 906条2項2文に基づく調整請求権の根拠について
1.犠牲責任説
2.公平責任説
3.小括
第5節 本章における帰結
第2章 ドイツ相隣法における調整と補償
─BGB906条2項2文の調整請求権と土地所有権との関係
第1節 本章での課題設定
第2節 民事法上の犠牲請求権とBGB906条2項2文に基づく調整請求権との関係
1.民事法上の犠牲請求権について
2.BGB906条2項2文の調整請求権の起源とされる2つの判決について
第3節 調整請求権=犠牲責任説
1.犠牲責任とは
2.犠牲責任説の分析
第4節 調整請求権=公平責任説
1.公平責任説とは
2.相隣共同体関係理論と調整請求権
第5節 調整請求権と土地所有権論
─特別の犠牲に代わる補償か、それとも、一定の義務を果たした土地所有者間での公平な調整か
第3章 土地所有権論における補償の論理と調整の論理
─ドイツにおける相隣法上の調整請求権の分析から
第1節 本章における課題設定
第2節 判例による「相隣法上の調整請求権」の創出
1.公共的利益を理由として防御請求権が禁じられる代わりに認められる調整請求権
─民事法上の犠牲請求権
2.相隣共同体関係に基づく受忍義務とともに認められる調整請求権
3.相隣共同体関係に基づく調整請求権
4.小括
第3節 学説における相隣法上の調整請求権の位置づけ
1.公共的利益を理由として防御請求権が禁じられる代わりに調整請求権が認められる事例について
2.相隣共同体関係と相隣法上の調整請求権
3.小括
第4節 わ
目次
第1章 ドイツ民法第906条2項2文に基づく調整請求権(課題設定;BGB906条について;906条2項2文に基づく調整請求権の成立過程;906条2項2文に基づく調整請求権の根拠について;本章における帰結)
第2章 ドイツ相隣法における調整と補償―BGB906条2項2文の調整請求権と土地所有権との関係(本章での課題設定;民事法上の犠牲請求権とBGB906条2項2文に基づく調整請求権との関係;調整請求権=犠牲責任説;調整請求権=公平責任説;調整請求権と土地所有権論―特別の犠牲に代わる補償か、それとも、一定の義務を果たした土地所有者間での公平な調整か)
第3章 土地所有権論における補償の論理と調整の論理―ドイツにおける相隣法上の調整請求権の分析から(本章における課題設定;判例による「相隣法上の調整請求権」の創出;学説における相隣法上の調整請求権の位置づけ;わが国における土地所有権論への示唆)
第4章 ドイツ相隣共同体関係理論の現状―土地所有権論における土地相隣者間の相互顧慮義務とは(本章の課題設定;ドイツにおける土地所有権法と相隣共同体関係理論の概要;相隣共同体関係理論の関するBGHの判例の分析(1)2000年まで
相隣共同体関係理論の関するBGHの判例の分析(2)2000年以降
学説上の相隣共同体関係理論の位置づけ
土地所有権と信義則)
土地所有者の自由と責任
補論 土地問題と土地所有権論の変容―都市における土地所有権概念の検討に向けて
著者等紹介
張洋介[ハリヨウスケ]
1975年8月12日 山口県柳井市に生まれる。現在 2024年10月より関西学院大学大学院司法研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
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