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目次
1 基本的な考え方
2 利用規約、契約を軸に考える
3 著作権の働く行為を軸に考える
4 権利制限規定を軸に考える
5 権利制限規定を軸に考える(複写サービス)
6 保護期間・保護の対象となる著作物を軸に考える
7 許諾・裁定制度、その他
資料
著者等紹介
前田拓郎[マエダタクロウ]
弁護士(前田拓郎法律事務所)、元出版社勤務、早稲田大学法学部、東京大学法科大学院卒業。専門は、知的財産法(著作権・商標・特許)、AI/Iot、VR/AR/XR、メタバース関連事業など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
27
『図書館活動と著作権Q&A』を現状の制度に即して見直しを行ない、Q&A形式で平易に解説した1冊。著作権についての基本的な考え方、編集著作権や電子媒体の著作権、利用規約や契約、複製、URLや図版の掲載、あるいは除籍本、表紙や帯、廃棄図書の利用、館内放送や館内演奏、読み聞かせや対面朗読、オンラインやデジタル資料の取り扱い、複写サービスや保護期間・保護の対象に対する考え方など、具体的にありそうな事例を取り上げていましたが、ただこれだというわかりやすい正解はなく、落とし所や解釈次第というのがなかなか難しいですね。2024/12/02
キリル
9
図書館サービスを提供するにあたって知っておきたい著作権法上できることとやっていけないことについてQ&A方式で解説した本。著作権法を読んでも判断に困る部分は出てくるので、そういうところを解説してくれていて勉強になりました。さまざまな関係者にとってよい落としどころを見つけていくというのは大事だなと思いました。 2024/11/09
絵本専門士 おはなし会 芽ぶっく
8
著作権について学びたく借りた本。ネット上の「読み聞かせガイドライン」を参考にしているが、こちらは図書館における質問形式。専門的で難しいが、どんなものにも持ち主(所有者)がいることは同じ。ただ…意外と抜け道もあるのだなぁ、と思う。2025/01/11
言いたい放題
0
斜め読み2025/03/05
K
0
(20240,015)新聞切抜き問題は、コピー不可の理由がやはり薄弱。私は前々館では自分や同僚の私物をラミして貼りだしていた。でも夫から「それはそれで問題では?」(私物なので)。だって職場に来る新聞は利用者への閲覧用だから切り取れない。しかし、社会の動き=新聞記事から連動する本をその日に展示するという取り組みができなくなる。このジレンマを解決するには?同じく、図書館とは別だが、X等で新聞記事を写真で提示しながらつぶやく人、あれも違反なのに、だれも指摘しない。著作権法は現行に即していない2025/02/24
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