内容説明
憲法9条2項の戦力保持禁止は国という法人の能力制限、即ち「刑罰」であり、処罰の原因である第二次大戦の惨劇は、陸軍の数々の形事法違反を放置した司法の機能不全に起因する―本書はこの歴史の教訓に反して自衛隊を違憲のまま育てる危険性を憂慮し、かつ法人の恒久処罰は正当化できないという見地から、イギリスが軍隊保持を原則禁止とし毎年の国会承認をもって違法性を解除している経緯に学んで、これまでにない論理で9条・自衛隊・安保問題に挑んだ力作である。
目次
第1部 法の支配と平和的生存権(法の支配と平和的生存権;平和的生存権の日本への適用)
第2部 国際関係と現代日本の平和と人権(国際関係;日本国憲法;米軍の利益相反と2015年安保関連2法;2015年安保関連法の有益性;地域的人権保障)
第3部 歴史の教訓
著者等紹介
幡新大実[ハタシンオオミ]
1966年生、東京大学法学部卒。1999年、ランカスター大学PhD。2003年、英国法廷弁護士(インナー・テンプル)。2004年、オックスフォード大学セント・アントニーズ・カレッジ上級客員研究員。2008年、オックスフォード大学欧州法比較法研究所客員フェロー。2010年、早稲田大学国際教養学部非常勤講師。2016年、大阪女学院大学大学院21世紀国際共生研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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