内容説明
『シン・日本共産党宣言』刊行を理由に共産党から除名されたものの、処分の撤回を求めて東京地裁に提訴(24年3月7日)した著者が、最高裁で勝利するまで毎週、記録として配信しているメルマガの第2集。第1回裁判(6月20日)から第3回裁判(11月14日)直前の配信までを含む。準備書面も掲載。政党は結社の自由があるから党員の処分は自由にできるし、それに裁判所は関与できないとする共産党の主張に対する批判の集大成だ。
目次
第16号 東京地裁第1回期日における意見陳述(全文)
第17号 裁判の第1回期日を体験した雑感
第18号 共産党答弁書が引用する渋谷秀樹氏を私も引用してみる
第19号 東京土建除名撤回訴訟判決の重要な意味・上
第20号 東京土建除名撤回訴訟判決の重要な意味・中
第21号 東京土建除名撤回訴訟判決の重要な意味・下
第22号 除名再審査に関する党中央の公式回答をふまえて
第23号 部分社会論と統治行為論には共通の系譜と本質がある・上
第24号 部分社会論と統治行為論には共通の系譜と本質がある・下
第25号 神谷貴行(紙屋高雪)氏とその除籍・解雇について
第26号 共産党松竹事件第2回期日における原告本人の意見陳述
第27号 共産党内ハラスメントについて裁判での証言を求めた理由
第28号 地方議会の処分問題での判例変更の意義・上
第29号 地方議会の処分問題での判例変更の意義・中
第30号 地方議会の処分問題での判例変更の意義・下
第31号 宗教団体の部分社会論の特殊性と普遍性・上
第32号 宗教団体の部分社会論の特殊性と普遍性・下
第33号 部分社会の法理の到達点と政党をめぐる課題・上
第34号 佃克彦氏が弁護団に加わる
第35号 部分社会の法理の到達点と政党をめぐる課題・下
資料
著者等紹介
松竹伸幸[マツタケノブユキ]
1955年長崎県西海市崎戸町生まれ。兵庫県立神戸高校卒後、一橋大学社会学部を卒業。全学連(全日本学生自治会総連合)委員長、民主青年同盟国際部長などを経て日本共産党中央委員会勤務。国会議員(金子満広氏など)秘書ののち、政策委員会に勤務し、安保外交部長などを歴任。自衛隊問題での志位和夫氏との意見の違いをきっかけに退職し、かもがわ出版で編集長を務め、現在は同編集主幹。24年2月、『シン・日本共産党宣言』(文春新書)刊行を理由に共産党から除名され、現在、その撤回を求めて裁判中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
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