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内容説明
平成24年・26年著作権法改正に対応。写り込み等制限規定の追加。国会図書館のデジタル資料のネットによる公立図書館等での利用拡大。平成28年TPP関連法による保護期間の延長等。第3版発行後の審議会解釈の確定など最新情報満載。
目次
1 図書館と著作権(図書館にとって著作権とは何か?;2000年代の図書館に関わる著作権法改正)
2 著作権制度の基本の基本(著作権とは?;著作物とは? ほか)
3 Q&A:図書館と著作権(国の著作物の著作権上の取り扱い;「○○年史」の著作権の帰属 ほか)
4 資料(図書館における事典の複写―多摩市立図書館複写拒否事件;著作権確認等請求事件 ほか)
著者等紹介
黒澤節男[クロサワセツオ]
1941年長野県生まれ。1965年早稲田大学第一法学部卒業、文部省入省。文化庁著作権課係長、一橋大学図書館情報管理課長等都内3大学で課長職、広島大学図書館事務部長を経て、元九州大学大学院芸術工学研究院教授、元九州大学図書館研究開発室特別研究員。専門は図書館に関わる著作権問題(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
zoe
17
著作権の思想というものを完璧に身に付ければ、うかつにも、著作物をぞんざいに扱うことは無くなりそうです。2018/02/02
いお
9
学校図書館での図書館だよりに本の表紙を載せてよいのかを疑問に思っていたが、根拠も含めてスッキリ。慣行上無承諾で使用できるが、ホームページに載せる時は許可がいるらしい。また。、キャラクターの使用は、授業の過程において生徒が複製していると解釈の余地があるものは可とされるようなので、学校図書館の中で掲示にキャラクターを描いても可と考えていいのかな、と思った。学校図書館におきかえると、ピンポイントで知りたいものは、数個の項目しかないが、1冊あると安心できる確かなソースとなると思った。2023/05/07
ris3901
7
ざっと。Q&Aがわかりやすく、困ったときに便りになりそうです。本の書影は使用がほぼ自由になったものと思っていましたが、今も基本は「出版社に確認」 とのことで、やはり扱いに気を付けなければと思いました。ネット関連はまた変わっているかもしれません。2017年2月初版。2021/10/25
たく
4
タイトルに「図書館の」とあるが、著作権全般についてある程度学ぶことができる本。Q&A方式なのでとても分かりやすく読めた。 コピー機の利用についての記述や教育、研究における著作権の話がとくに興味深かった。2021/10/22
読生
3
https://booklog.jp/users/toutoyo/archives/1/477831607X2022/08/13