相続・認知症で困らない 家族信託まるわかり読本

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相続・認知症で困らない 家族信託まるわかり読本

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  • サイズ A5判/ページ数 195p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784765020558
  • NDC分類 324.82
  • Cコード C2033

出版社内容情報

資産承継のための新たな選択肢「家族信託」。相続トラブル回避の糸口にもなる家族信託について、22の活用事例と50のQ&Aで徹…現代社会はライフスタイルや価値観の多様化が進み

家族を取り巻く資産承継のあり方も多様化・複雑化してきており、

民法のルールでは対応できないことが増えています。

そのため、家族が思い描く“理想”や“希望”を実現するには、

あらゆる選択肢を駆使しなければなりません。

その選択肢の一つが「家族信託」という仕組みです。



家族信託は資産の承継先を先々まで指定することで、

資産凍結の回避、共有不動産・空き家対策として効果的な選択肢となりうるものです。

この仕組みを活用し、認知症などで判断能力が低下・喪失する前に、

財産管理の道筋をつけておくことが、本人や家族が安心した老後を迎える第一歩となります。

本書によりその仕組みと取扱いをしっかり理解し、アドバイスや実務に活かしてください。

序章●家族信託を問題解決の糸口に活用する

1.超高齢社会における2つのリスク

2.複雑な家族関係に対応した争族対策の必要性

3.親の介護と争族問題はリンクする

4.資産の承継先を指定し「空き家問題」に役立てる

5.「親なき後問題」に家族信託を活用する



第1章●家族信託の基礎知識

1.家族信託とは

2.改正信託法のポイント

3.受託者とは

4.受益者とは

5.信託契約とは

6.遺言信託とは

7.自己信託とは

8.家族信託における信託財産

9.信託不動産の登記手続き

10.信託不動産の登記簿への記載

11.商事信託とは

12.信託のメリットとは

13.信託のデメリットとは

14.家族信託のイメージと機能

15.後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは

16.信託の税務の理解

17.生命保険信託とは

18.信託設計上の留意点



第2章●家族信託22の活用事例

1.生前の財産管理(認知症対策)

<事例1> 高齢の地主が認知症のリスクを踏まえ相続税対策をしたい

2.争族対策・遺留分対策

<事例2>家族信託を活用して遺留分対策をしたい

<事例3> 認知症の妻に後見人をつけずに済むように財産を遺したい

<事例4>認知症の妻亡き後の承継先も指定したい

<事例5> 親の介護負担を踏まえ遺産分割の生前合意を形にしたい

<事例6> 遺産分割協議と家族信託を組み合わせ二次相続に備えたい

3.不動産をめぐる対策

<事例7>不動産を平等に相続させたいが共有は回避したい

<事例8>共有不動産におけるトラブルを回避したい

<事例9>空き家となる自宅を確実に売却したい

<事例10>自分の死後に不動産を売却して分配したい

<事例11>受益権売買により流通税を軽減したい

4.受益者連続

<事例12 > 子供がいないので妻亡き後は自分の血族に財産を遺したい

<事例13> 子供がいない夫婦それぞれの財産は自分の血族に遺したい

<事例14> 前妻にも後妻にも子供がいないので思い通りに分配したい

<事例15> 後妻亡き後は前妻の子に財産を遺したい

<事例16>内縁の妻亡き後は思い通りに分配したい

5.相続・事業承継対策

<事例17>子供に生前贈与した財産を自分の管理下に置きたい

<事例18> 中小企業の円滑な事業承継に信託を活用したい(その1 自己信託編)

<事例19> 中小企業の円滑な事業承継に信託を活用したい(その2 遺留分対策編)

6.福祉型信託

<事例20>親亡き後に障害のある子の生活を保障したい

<事例21>別れた夫に子の財産管理を牛耳られるのを防ぎたい

7.その他

<事例22>遺されるペットの面倒を見てもらいたい



第3章●家族信託の超実務・50問50答

1.信託契約について

Q1 契約締結に本人の判断能力はどこまで必要ですか?

Q2 判断能力が低下したときに発動する信託契約は可能ですか?

Q3 信託契約は公正証書にすべきですか?

Q4 受益者に指定された場合の承諾は必要ですか?

Q5 信託契約時に家族の承諾は必要ですか?

Q6 信託契約は1本にしないといけませんか?

Q7 家族信託契約の"ひな型"はありますか?

Q8 家族信託はいつまで続けたらいいですか?

2.信託財産について

Q9 預貯金は信託財産に入れられますか?

Q10 信託財産である金銭はどうやって管理しますか?

Q11 金銭を信託財産に追加することはできますか?

Q12 上場株式は信託できますか?

Q13 農地は信託できますか?

Q14 ローン付不動産は信託できますか?

Q15 信託財産となったアパートの家賃はどうしたらいいですか?

Q16 登記を留保することに何か問題はありますか?

Q17 信託不動産を売却するにはどうすればいいですか?

3.信託の登場人物について

Q18 委託者の地位は相続しますか?

Q19 受託者が行うべき会計業務には何がありますか?

Q20 受託者は受益者と利益相反する行為ができますか?

Q21 受託者が先に亡くなった場合はどうしますか?

Q22 法人を受託者とする設計はどうしますか?

Q23 受託者となる法人の種類は何がいいですか?

Q24 法人を受託者とする仕組みの課題は何ですか?

Q25 誰を信託監督人にしたらいいですか?

Q26 信託監督人は具体的に何をするのですか?

Q27 信託監督人の業務はいつからいつまでですか?

Q28 受益者代理人は何をするのですか?

Q29 清算受託者は何をするのですか?

Q30 残余財産の帰属先権利者とは何ですか?

4.信託の税務について

Q31 信託契約をした際に税務署への届出は必要ですか?

Q32 2つある損益通算禁止のリスクとは何ですか?

Q33 受託者が行った借入れは債務控除できますか?

Q34 信託なら贈与者が認知症でも贈与できますか?

Q35 家族信託に関する費用は損金に計上できますか?

Q36 委託者兼受益者の親が死亡したら受託者借入で購入した不動産の担保権はどうなりますか?

5.その他

Q37 遺言と家族信託はどう違いますか?

Q38 成年後見制度と家族信託はどう違いますか?

Q39 成年後見制度と家族信託のコスト面はどう違いますか?

Q40 受益者変更権とは何ですか?

Q41 信託報酬はいくらにすべきですか?

Q42 家族信託と信託銀行の業務の違いは何ですか?

Q43 民事信託(家族信託)と商事信託とはどう使い分けますか?

Q44 家族信託を導入するにはいくらかかりますか?

Q45 家族信託の活用は誰に相談したらいいですか?

Q46 信託組成後に受託者がすることは何ですか?

Q47 信託の併合とは何ですか?

Q48 信託の分割とは何ですか?

Q49 信託の「倒産隔離機能」で資産は守れますか?

Q50 各分野の専門家が家族信託を学ぶメリットは何ですか?

宮田 浩志[ミヤタ ヒロシ]
宮田総合法務事務所代表司法書士。一般社団法人家族信託普及協会代表理事、一般社団法人 日本相続学会理事。
家族信託・遺言・成年後見制度等の仕組みを活用した相続・事業承継対策コンサルティングの先駆的な存在で、日本屈指の組成実績と相談件数を持つ。全国で一般向け・専門家育成のセミナー講師も多数こなす。

内容説明

豊富な事例と50の質問への回答で読み解く、超高齢社会の財産管理・資産承継の最先端手法!認知症による資産凍結対策・共有不動産の紛争予防・争族対策・空き家対策・障害児の親なきあと問題…遺言・後見制度に代わり様々なニーズに効果的に活用できる!

目次

序章 家族信託を問題解決の糸口に活用する(超高齢社会における2つのリスク;複雑な家族関係に対応した争族対策の必要性 ほか)
第1章 家族信託の基礎知識(家族信託とは;改正信託法のポイント ほか)
第2章 家族信託22の活用事例(生前の財産管理(認知症対策)
争族対策・遺留分対策 ほか)
第3章 家族信託の超実務・50問50答(信託契約について;信託財産について ほか)

著者等紹介

宮田浩志[ミヤタヒロシ]
宮田総合法務事務所代表司法書士。一般社団法人家族信託普及協会代表理事。一般社団法人日本相続学会理事。2000年に吉祥寺で開業。登記業務のみならず、個人・法人に関する幅広い法律・法務のコンサルティングサービスを提供中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

kawa

17
家族信託は、老親の財産に関する認知症対策や相続対策に、従来の後見人制度や遺言制度に比べて、かなり使い勝手の良い制度であることが解りやすく解説されている良書。あえて、注文をつけるとすれば、無用な誤解や誤りを防ぐ趣旨か、ノウハウを外部に公開しない趣旨か、具体的な「信託契約書」が掲載されていないこと。基本的なもの位は、掲載・解説して欲しいところだ。2018/10/04

Akira Kumoi

5
一般の方から法律専門家まで…と帯にもあるとおり、実務に即した幅広い解説書です。第1章の基礎知識のところは少し読み進めるのに時間がかかりましたが、第2章の家族信託の活用事例、第3章の50問50答は非常に具体的でわかりやすく、私のような素人でも大枠をつかむことができました。2017/02/15

shin_ash

3
「いちばんわかりやすい家族信託のなはし」と比較すると細かく専門的であるように思う。細かい点では説明のニュアンスが微妙に異なったりするところを見ると、家族信託の自由度の高さと歴史の浅さを感じる。多少力点や論調が異なるものの、根幹の部分は一致している。家族信託に精通した法律の専門家に相談することは必須だが肝心の専門家が稀少な様だ。自分のケースでは一方間違うと負債になってしまいかねない祖先から微妙な不動産がネックで他にも採算ラインギリギリの怪しい自主管理物件があるので、設計は相当難しい気もする。しかも、親が協力2024/06/07

hajihaji

3
後見制度との比較や豊富な事例が示されていて、大変理解しやすかったです。2018/01/10

senyora

1
成年後見や任意後見制度という言葉は知ってたけど、「家族信託」は初耳。なかなか複雑!認知症になるかならないかは、自分では決められないし。まずはお勉強と読んでみました。2019/09/05

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