内容説明
35問、35答。
目次
特例のあらましは
特例が設けられた理由(背景)は
被相続人居住用家屋の範囲は
昭和56年5月31日以前に建築されたこととは
建物の区分所有建物とは
相続の開始の直前において被相続人以外に居住していたものがいないこととは
被相続人居住用家屋の敷地の判定は
売買契約後に被相続人居住用家屋を取り壊した場合は
被相続人居住用家屋以外の家屋を取り壊さない場合は
被相続人居住用家屋が店舗兼居宅であった場合は〔ほか〕
著者等紹介
与良秀雄[ヨラヒデオ]
国税庁資産課税課課長補佐、川越税務署副署長、日立税務署署長、関東信越国税局課税1部次長、関東信越国税局徴収部部長を歴任。平成28年退官後、税理士登録し現在に至る。国税庁時代には譲渡所得に関しての通達発遣に従事している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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