新訂増補 國史大系〈第26卷〉延暦交替式・貞觀交替式・延喜交替式・弘仁式・延喜式 (新訂増補〔新裝版)

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新訂増補 國史大系〈第26卷〉延暦交替式・貞觀交替式・延喜交替式・弘仁式・延喜式 (新訂増補〔新裝版)

  • サイズ B5判/ページ数 74,2/高さ 27cm
  • 商品コード 9784642040273
  • NDC分類 210.08
  • Cコード C3321

内容説明

延暦交替式…国司の交替に関する施行細則を定めたもの。延暦二十二年(八〇三)、交替事務引継ぎについて古今の疑滞を決するため勘解由使が撰定・奏上し、裁可をへて作られた。内容は、交替に関する令・詔勅・官宣・官奏・問答などを引き、今案を加えている。底本には石山寺本を用いる。正しくは撰定交替式。貞観交替式…京官及び国司の交替に関する施行細則を定めたもの。貞観九年(八六七)、延暦交替式と同じように勘解由使が撰定・奏上した。内容は、延暦交替式をもととして京官に関するものを併せ、その後の詔勅・官符及び弘仁式をのせて増補訂正し、今案に新案を加えている。下巻のみしか伝わらない。正しくは新定内外官交替式。延喜交替式…延暦交替式・貞観交替式を改訂し、詔勅・官符などの原文をまま引用せず、「凡」ではじまる一条の式の文章をたてたもの。延喜十一年(九二一)、勘解由使が撰定・奏上した。正しくは内外官交替式。以上の三つの交替式は、平安時代初期の官吏交替制度を知る上のみか、地方政治の実態を研究する上でも貴重な史料である。弘仁式…大宝元年(七〇一)より弘仁十年(八一九)までの、律令を施行する際の単行の細則を官司別に編纂したもの。四十巻。藤原冬嗣らが勅命により弘仁十一年撰進した。現存するものがなかったが、九条家本延喜式の紙背から式部式と主税式の断簡が発見されたため、延喜式との比較によって律令制の変遷を跡づけられた。延喜式…弘仁式四十巻と貞観式二十巻のあとを受け、藤原忠平らが勅命により延喜五年(九〇五)から編纂に着手し、延長五年(九二七)に完成したもので、弘仁・貞観の二式及びその後の式の集大成といえる。五十巻。康保四年(九六七)から施行された。朝廷の平中臨時儀式、百官の作法や諸国の定例などを官司ごとに規定し、律令制下の政務執行細則を明かにしている。弘仁式が二式の断簡を残すのみ、貞観式は全く伝わらない今日、古代史研究に欠くことができない史料であろう。所々に施された古訓は国語学上の好資料となろう。延長五年の上延喜格式表、延喜式序、同目録を収め、巻末に附録として歴運記(公卿記)・和名考異を載せる。

目次

交替式(延暦交替式;貞觀交替式;延喜交替式)
弘仁式(弘仁式式部;弘仁式主税)
延喜式(上延喜格式表;延喜式序;延喜式目録;神祇一 四時祭上 ほか)

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