出版社内容情報
ドイツ・ヴァイマル共和国憲法の起草者としてその名を残す法学者プロイス。第一次世界大戦から革命を経て新共和国の創設にいたる危機の時代に、師オットー・ギールケの有機的国家論を先鋭化させた〈主権なき国家論〉を構想し、民主主義的な諸国民共同体の実現を目指した彼の思想と政治的実践を明らかにする。現代における多元主義、連邦主義、そしてEUを考察するうえでも重要な先駆者のモノグラフ。
【目次】
序 章
第一部 第二帝政期プロイスの民主主義論──ビスマルク憲法体制に対する厳しい批判者として
第一章 「連邦国家」概念再考──シュミットとギールケの連邦(国家)論を手がかりとして
第一節 シュミットの「連邦」論
第二節 ギールケの連邦国家論
一 第一アンティノミーについて
二 第二アンティノミーについて
三 第三アンティノミーについて
四 「共通の確信」としての根本法
小 括
第二章 ギールケ国家論の継承とその批判
第一節 ギールケの国家論
一 重層的政治秩序構想
二 連邦国家論
第二節 プロイスの主権概念批判
一 ギールケ仲間団体論の継承と批判
二 主権概念批判
三 自治原理の導入
小 括
第三章 プロイスの政治構想
第一節 自己行政体としての国家
一 国家と法の関係
二 法治国家論
三 自治の原理
第二節 仲間団体概念、ケルパーシャフト概念、アンシュタルト概念をめぐって
一 仲間団体概念
二 ケルパーシャフト概念
三 アンシュタルト概念
四 仲間団体、ケルパーシャフト、アンシュタルトの概念関係
小 括
第四章 「諸国民共同体」構想
第一節 領域と領域高権
第二節 神聖ローマ帝国における都市領域と領邦高権
一 領域ケルパーシャフトとしての都市
二 旧帝国における帝国、国家、都市の関係
第三節 新帝国における領域ケルパーシャフトと領域高権
一 領域ケルパーシャフトとしての自治体、国家、帝国
二 領域ケルパーシャフト相互の関係
三 自治体と国家の概念的区別
小 括
第五章 プロイスの国際法論
第一節 「国際法の新しいハンドブック」(一八八五年)
第二節 「経済生活に貢献する国際法」(一八九一年)
一 国際法の実効性
二 法形成の基盤となる生活の諸条件としての経済生活
三 国際法の基盤としての経済的必要性による内的強制<



