数学書として憲法を読む―前広島市長の憲法・天皇論

個数:

数学書として憲法を読む―前広島市長の憲法・天皇論

  • ウェブストアに2冊在庫がございます。(2024年12月10日 17時06分現在)
    通常、ご注文翌日~2日後に出荷されます。
  • 出荷予定日とご注意事項
    ※上記を必ずご確認ください

    【ご注意事項】 ※必ずお読みください
    ◆在庫数は刻々と変動しており、ご注文手続き中に減ることもございます。
    ◆在庫数以上の数量をご注文の場合には、超過した分はお取り寄せとなり日数がかかります。入手できないこともございます。
    ◆事情により出荷が遅れる場合がございます。
    ◆お届け日のご指定は承っておりません。
    ◆「帯」はお付けできない場合がございます。
    ◆画像の表紙や帯等は実物とは異なる場合があります。
    ◆特に表記のない限り特典はありません。
    ◆別冊解答などの付属品はお付けできない場合がございます。
  • ●店舗受取サービス(送料無料)もご利用いただけます。
    ご注文ステップ「お届け先情報設定」にてお受け取り店をご指定ください。尚、受取店舗限定の特典はお付けできません。詳細はこちら
  • サイズ B6判/ページ数 270p/高さ 19cm
  • 商品コード 9784588622106
  • NDC分類 323.14
  • Cコード C0036

出版社内容情報

死刑は本当に合憲? 憲法改正はどこまで可能? 護憲/改憲の議論以前に、そもそも日本国憲法はきちんと読まれているのだろうか? 長らく平和運動の先頭に立ち、広島市長や平和市長会議会長を務めた著者が、理性を重視する一数学者の視点から、憲法条文のテキストそのものを文字通りに解釈する試み。「数学書として憲法を読む」と、公務員や国民の義務、象徴天皇の本当の姿が見えてくる。

内容説明

死刑は本当に合憲?憲法改正はどこまで可能?護憲/改憲の議論以前に、そもそも日本国憲法はきちんと読まれているのだろうか?長らく平和運動の先頭に立ち、広島市長や平和市長会議会長を務めた著者が、理性を重視する一数学者の視点から、憲法条文のテキストそのものを文字通りに解釈する試み。「数学書として憲法を読む」と、公務員や国民の義務、象徴天皇の本当の姿が見えてくる。

目次

第1部 数学書として憲法を読む(数学書として憲法を読む;自己保存則と憲法改正不可条項)
第2部 憲法は死刑を禁止している(「基本的人権」と「公共の福祉」の衝突;「公共の福祉」は憲法の総体;憲法は死刑を禁止している)
第3部 憲法の規定する義務(憲法99条は法的義務;憲法の規定する勤労の義務)
第4部 憲法と天皇(国民の総意と天皇;天皇の憲法遵守義務;憲法遵守義務と宣誓)
付論

著者等紹介

秋葉忠利[アキバタダトシ]
1942年、東京生まれ。高校時代AFSによってアメリカに留学。東大理学部数学科・同大学院修士課程卒業。マサチューセッツ工科大学(MIT)でPh.D.を取得後、ニューヨーク州立大学、タフツ大学等で教鞭をとる。世界のジャーナリストを広島・長崎に招待し、被爆の実相を伝えてもらう「アキバ・プロジェクト(ヒバクシャ・トラベル・グラント・プログラム)」の運営に携わり、その後、広島修道大学教授に。1990年から衆議院議員を10年近く務めた後、1999年に広島市長就任。3期12年在職。その後2014年まで広島大学特任教授、AFS日本協会理事長。市長在職中、平和市長会議会長を務め、当初は参加都市数が440ほどであった組織を、約5,000の都市が加盟・賛同する組織に育てる。市政では財政再建、情報公開、市民サービス、都市環境などに力を入れ、暴走族追放条例、新球場建設、オリンピック招致にも取り組んだ。マグサイサイ賞等、多くの賞を受賞。現在、広島県原水禁代表委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

この商品が入っている本棚

1 ~ 1件/全1件

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

trazom

33
前広島市長の秋葉氏が数学者だとは知らなかった。憲法の明文規定を「公理」と見立て、憲法以外の原理を前提とせずに、数学書として読んだらどうなるかという野心的な論考である。その結果、死刑・自殺の禁止、「勤労の義務」とは「生命を維持する義務」、憲法改正の対象にしてはいけない条項が存在すること(基本的人権、平和主義)など、極めてユニークな解釈が導かれる。確かに、論理的には面白いが、憲法の条文は相互に矛盾も多く、また自己完結的でもないことから、そもそも「数学書として」読むこと自体に相当無理があるように思えてならない。2020/02/03

Mc6ρ助

9
『こう分析してきて、もうお気づきだと思いますが、それぞれの条文で、本則と例外規定における主語は同じなのです。これは普通に文章を書くときの用法ですので、規則あるいは原則だと考えてもいいかもしれません。それを特に、「主語一致の原則」と呼んでおきます。13条では、最大の尊重をしなくてはならない主体は公権力ですが、それには「公共の福祉に反しない限り」という制限が付いています。大切なのは、公共の福祉に反するか反しない かという行動をとる主体も公権力だという点です。(p73)』これがほんとなら、ステキなことだ。2019/12/18

Tsuneyuki Hiroi

2
法学を学ぶと、憲法などの法律の条文の読み方をあれやこれやと考えるが、この本を読むと、通説であっても、素直な読み方ではないと気づく。「憲法は死刑を禁止している」について、「公共の福祉」について、憲法99条について、それぞれ書いてあるままを素直に、矛盾なく読んでいった末の解釈が書かれている。最近また憲法改正への声が喧しい。しかし、その方々を含め、憲法を生かした暮らしをしているのか、ともう一度この本でも読んで考えて見ても良いのではないかと考える。憲法改正の是非をいう前提として、現憲法の表現の自由があるのだから。2020/05/04

横丁の隠居

2
やりたいことはわかる。憲法以下の立法体系を厳密に検証しようということね。確かに憲法のいくつかの条文は変更不能だろうし、変更することは「公理系の改変」にあたるよね。ただ大きな問題は、憲法を含め法律てぇものは「数学ではない」ということですな。「永久に」と書かれていても改正の手続きをとれば「当面は」に変えられちゃう。公理系をどんどん書き換えちゃう数学みたいなもので、メタな立場をどんどん作っていけばなんとでもなってしまう。問題のとらえ方として面白がる人(私とか)はいるにしても、政治の世界ではあまり意味はない。2019/11/02

takao

1
ふむ2022/08/04

外部のウェブサイトに移動します

よろしければ下記URLをクリックしてください。

https://bookmeter.com/books/14030825
  • ご注意事項

    ご注意
    リンク先のウェブサイトは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」のページで、紀伊國屋書店のウェブサイトではなく、紀伊國屋書店の管理下にはないものです。
    この告知で掲載しているウェブサイトのアドレスについては、当ページ作成時点のものです。ウェブサイトのアドレスについては廃止や変更されることがあります。
    最新のアドレスについては、お客様ご自身でご確認ください。
    リンク先のウェブサイトについては、「株式会社ブックウォーカー」にご確認ください。