内容説明
大法廷判決の反人権性・反国際性とその時代錯誤。被疑者主体論にたって、金網越しの面会・指定制度の壁に挑む。
目次
第1部 最高裁大法廷判決は我々の問題提起に答えたか(被疑者主体論―防御の主体は被疑者である;刑訴法39条3項の立法的・構造的欠陥―捜査機関の裁量的運用の変遷と司法統制の失敗;黙秘権をめぐって;留置業務の独自性;大法廷判決と準抗告;調整論批判)
第2部 各小法廷判決は接見指定の基準を明確にしたか(第二次浅井国賠事件第二小法廷判決について;伊神国賠事件―大法廷判決と伊神国賠二事件小法廷判決の多数意見と少数意見;安藤・斎藤国賠事件;内田国賠事件―最高裁で逆転勝訴;7事件小法廷判決の総括)
第3部 刑訴法39条3項批判(日本刑訴39条3項は国際法違反である;不条理な刑訴法39条3項を削除せよ)
著者等紹介
柳沼八郎[ヤギヌマハチロウ]
第二東京弁護士会
若松芳也[ワカマツヨシヤ]
京都弁護士会
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