内容説明
債務超過子会社との合併を行った際に子会社の繰越欠損金を引き継げるか、債務超過子会社の再建を行った場合に、債権放棄等により生じた損失を損金に算入できるのかについては、実務上関心の高い論点です。昨今、実務の判断に大きな影響を及ぼす3つの判決が出されました(角弘事件、TPR事件、ユニバーサルミュージック事件)。本書では、これらの判決を盛り込み、債務超過子会社の合併・清算・再建の取扱いと留意点を解説しています。
目次
1 実務に大きな影響を与える3つの判決(東京高判平成29年7月26日TAINSコードZ267‐13038(角弘事件)
東京高判令和元年12月11日Westlaw Japan文献番号2019WL JPCA12116002(TPR事件)
東京高判令和2年6月24日Westlaw Japan文献番号2020WLJ PCA06246001(ユニバーサルミュージック事件) ほか)
2 債務超過子会社との合併の税務(税制適格要件の判定;現金交付型の適格合併;非適格合併に該当した場合の問題点 ほか)
3 債務超過子会社の清算・再建の税務(法人税基本通達の解説;法人税基本通達9‐4‐1;法人税基本通達9‐4‐2 ほか)
著者等紹介
佐藤信祐[サトウシンスケ]
公認会計士、税理士、博士(法学)。公認会計士・税理士佐藤信祐事務所所長。平成11年朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社。平成13年公認会計士登録、勝島敏明税理士事務所(現デロイトトーマツ税理士法人)入所。平成17年税理士登録、公認会計士・税理士佐藤信祐事務所開業。平成29年慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程修了(博士(法学))(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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