玉串料裁判を裁判する―英霊に捧げる鎮魂の祈り

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  • サイズ B6判/ページ数 205p/高さ 19cm
  • 商品コード 9784434052965
  • NDC分類 175.1
  • Cコード C0095

内容説明

平成9年(1997)年4月2日最高裁判所において、愛媛玉串料訴訟大法廷判決というのがあった。この裁判は愛媛県の知事さんが、昭和56(1981)年から同61年にかけて、大東亜戦争などで戦死した方々の慰霊のため、靖国神社が行う例大際に玉串料として県の公金から支出したことに端を発した裁判である。判決は、15名の裁判官のうち13対2の圧倒的多数で「公金からの支出は憲法違反である」とし、知事にこの支出した金額を反還することを命じて終結したが…。第一審は憲法違反、第二審は憲法違反ではないとの判決だった。最高裁では…。玉串料裁判の全貌を追う。

目次

占領下の幻影
金銭の多少のこと
大学への補助金と玉串料
戦没者の慰霊は神道以外で
目的効果基準について
国家と宗教との関係
憲法原理主義(者)について
歴史的、文化的伝統の軽視
護国神社を巡る思い出
大鳥居の周辺でのささめき
江藤淳氏の判決批判―古代ギリシャからの伝言
玉串料違憲判決の背景について
この判決の将来における影響など
公費からの玉串科の支出や参拝等の裁判の結果について
文化・文明の衝突・摩擦について
ブッシュ大統領の来日時の記憶
司法・裁判などで感じたこと
予科練時代の思い出から

著者等紹介

若林徹雄[ワカバヤシテツオ]
昭和2年山梨県に生まれる。昭和18年12月海軍入隊(第13期甲種飛行予科練習生)。昭和20年8月復員。昭和23年1月警視庁警察官となる。昭和23年新制大学入学資格認定試験(東京都実施)合格。昭和59年警視庁退職
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