所得拡大促進税制の手引き―賃上げ・生産性向上のための税制も含めて 法人税&所得税まるごと解説! (3訂版)

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  • サイズ A5判/ページ数 306p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784419065973
  • NDC分類 336.98
  • Cコード C3032

出版社内容情報

複雑で難解な条文を丁寧に解きほぐした書。30年度改正での抜本見直しを反映。改正前・後の制度利用に対応した改訂版。

はしがき

【第1部】 法人税編
〔1〕 法人税の所得拡大促進税制
1 所得拡大促進税制(平成30年4月1日以降に開始する事業年度)
 ? 所得拡大促進税制とは
 ? 所得拡大促進税制の概要(平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度)
 ? 設例
 ? 各用語の意味
 ? 措置法42条の12(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合の税額控除額の計算
 ? 組織再編成がある場合
 ? 手続的要件
 ? 連結納税制度
 ? 中小企業等経営強化法
 ? 記載例
2 所得拡大促進税制(平成30年3月31日までに開始する事業年度)
 ? 制度の概要
 ? 各用語の意味
 ? 手続的要件
 ? 計算上の留意点
 ? 特別控除額
 ? 手続上の留意点
 ? 具体例(計算例)
 ? 具体例(継続雇用者給与等支給額の計算)
 ? 組織再編成がある場合の基準雇用者給与等支給額(1)
 ? 組織再編成がある場合の基準雇用者給与等支給額(2)
 ?? 組織再編成がある場合の比較雇用者給与等支給額,平均給与等支給額,比較平均給与等支給額
 ?? 連結納税制度の場合(1)
 ?? 連結納税制度の場合(2)
〔2〕 地方拠点強化税制
 ? 地方拠点強化税制における雇用促進税制(1)
 ? 地方拠点強化税制における雇用促進税制(2)
 ? 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却・税額控除

【第2部】 所得税編
〔1〕 所得拡大促進税制(平成30年分以前の年分)
 ? 制度の概要
 ? 適用できない年分等
 ? 税額控除限度額
 ? 用語の意味
 ? 税額控除の方法
 ? 控除を受けるための手続
 ? 手続的要件
 ? 計算上の留意点
 ? 特別控除額
 ? 手続上の留意点
 ?? 具体例(計算例)
 ?? 具体例(継続雇用者給与等支給額の計算)
 ?? 事業承継をした場合の取扱い
〔2〕 所得拡大促進税制(平成31年分以降の年分)
 ? 所得拡大促進税制の概要(平成31年分から平成33年分までの各年分)
 ? 設例
 ? 各用語の意味
 ? 措置法10 条の5(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合の税額控除額の計算
 ? 事業承継があった場合
 ? 手続的要件

安井 和彦[ヤスイ カズヒコ]
著・文・その他

内容説明

抜本的な見直しのあった平成30年度改正を反映。設備投資要件、教育訓練費による上乗せ措置の内容を追加。新制度、旧制度の両方が適用したい時期ごとにわかる好評書の三訂版。

目次

第1部 法人税編(法人税の所得拡大促進税制(平成30年4月1日以降に開始する事業年度(所得拡大促進税制とは;所得拡大促進税制の概要(平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度) ほか)
平成30年3月31日までに開始する事業年度(制度の概要;各用語の意味 ほか))
地方拠点強化税制)
第2部 所得税編(平成30年分以前の年分(制度の概要;適用できない年分等 ほか)
平成31年分以降の年分(所得拡大促進税制の概要(平成31年分から平成33年分までの各年分)
設例 ほか))

著者等紹介

安井和彦[ヤスイカズヒコ]
税理士。昭和28年東京生まれ。東京国税局査察部、東京国税局調査部、東京国税局課税第一部国税訟務官室、税務大学校教授、東京国税不服審判所国税副審判官、国税審判官、総括審判官、横浜支所長。平成26年3月退職、税理士開業。東京税理士会会員相談室相談委員。東京地方税理士会税法研究所研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

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