歯がゆい日本国憲法―なぜドイツは46回も改正できたのか

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  • サイズ B6判/ページ数 258p/高さ 20cm
  • 商品コード 9784396611064
  • NDC分類 323.14
  • Cコード C0036

内容説明

ドイツの憲法は、正式には「ドイツ連邦共和国基本法」、通称「基本法」と呼ばれています。東西分断、そして統一と、戦後史の荒波にもまれてきたドイツは、この憲法を制定後51年間で四六回にわたり改正しています(2000年6月現在)。数字だけでも日本との違いは一目瞭然ですが、ドイツにはそれだけの根拠と覚悟があったのです。本書は、ドイツの憲法改正の歩みと改正に至る背景を検証し、日本と比較することで、イデオロギー論争に陥りがちな日本の憲法論議を国際的な視点で捉えようとするものです。

目次

第1章 「国力」を支える四つの柱―ドイツが備えていて日本に欠けているものとは(「冷戦下」の欧米、「経済至上主義」の日本;ドイツ「ヨーロッパ化」への道のり ほか)
第2章 秤にかけられる日本の国際貢献―「コソボ紛争」に日本とドイツ、そして国連はどう対処したか(「二つの戦争」で決まった日本の評価;日本には分からなかったNATOの思惑 ほか)
第3章 「日本国憲法」とドイツ「基本法」―四六回も改正したドイツの必然と、その中身(両国に影を落とした「東西緊張」と「GHQ」;「東西統一」と「安保」をめぐる改正のディテール)
第4章 世界が期待する日本の「かたち」―及び腰とアメリカ偏重を捨ててこそ(おつきあい下手の国・日本;世界が日本に期待するもの)

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

Hisashi Tokunaga

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10数年前の読書。ドイツと日本じゃ国の成り立ちが違ってるんだってことを認識した一書でした。要するに基本法は永続的暫定的憲法という位置つけなんでしょ。筆者がわめくほどのもんじゃないと思ったんですが。最も、「歯がゆい」ネーミングのためには仕方がないかも。

くまさん

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「戦争に負けたのは仕方ない。だからといって、自国の国法を作るのに他国の干渉は許さない。」 ドイツ連邦共和国基本法 第79条(基本法の変更) 連邦議会構成員の三分の二および連邦参議院の票決数の三分の二の同意を必要とする。 第123条(旧法および旧条約の効力の存続) (1) 連邦議会が招集される前の時代の法は、それが基本法に抵触しない限り、引き続き適用される。 (2)  旧ドイツが締結した条約で、・・・・・・、その効力を保有する。 第146条(基本法の失効) この基本法は、ドイツの統一と自由の達成後は全ドイツ2012/05/01

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