目次
プロローグ 商法第486条で、会社とは、商法とは何かがわかる
会社とは何か―商法第486条の「株式会社」から「発起人」まで(株式会社―その信用の法律的裏づけとは;発起人―“協力者”がいなければ、会社はできない)
役員とは何か―商法第486条の「取締役」から「使用人」まで(取締役―株主に仕事を任された“使用人”;監査役―会社の不正に目を光らせる会社の“裁判所”;職務代行者・支配人・使用人―役員でなくても責任のある立場とは)
仕事とは何か―商法第486条の「営業」から「任務」まで(営業―民法上の取引きとはちがう“迅速性”“利益追求型”;任務―取締役は、自分の“得”だけでは動けない)
利益とは何か―商法第486条の「財産」から「損害」まで(財産―会社運営の元になる“金銭基盤”;損害―地位ある人間が会社に損をさせたときの罪とは)