アーキテクチャと法―法学のアーキテクチュアルな転回?

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  • サイズ B6判/ページ数 256p/高さ 20cm
  • 商品コード 9784335356919
  • NDC分類 321
  • Cコード C1032

出版社内容情報

「設計」「構築」「技術」の高度化は、法と法学にどのような変化を迫るのか?情報技術の急速な発展に伴い注目される「アーキテクチャ」論。サイバー・スペースを含む物理的環境のコントロールにより人々の行動を誘導・制御する「アーキテクチャ」は今や日常に溶け込み、自由や選択肢を拡げる一方でデフォルトから逸脱する自由を奪う、いわば「不可視の権力」として問題視されています。

例えば、SNSはコミュニケーションの可能性を拡げる一方で文字数制限等のフォーマットに収まらないコミュニケーションを排除してしまうほか、コピーコントロール技術は法で禁止されていないはずの複製行為をも事実上不可能にしてしまいます。そこで、法は何もできないのでしょうか。法はこのアーキテクチャというものをどのように捉えればよいのでしょうか。

本書は、法と法学がいかにアーキテクチャ(論)を飼い馴らし、人間の自由と創造性に資する形で受容していけるかを、法哲学をはじめ憲法学、民事法学、刑事法学など幅広い視点から考察。AI・ロボット時代の到来を前に、法に関わる全ての人に必読の一冊。



【目次】

第1章 「法とアーキテクチャ」研究のインターフェース―代替性・正当性・正統性という三つの課題〔松尾 陽〕

第2章 アーキテクチャの設計と自由の再構築〔成原 慧〕

第3章 個人化される環境―「超個人主義」の逆説?〔山本龍彦〕

第4章 技術の道徳化と刑事法規制〔稻谷龍彦〕

第5章 アーキテクチャによる法の私物化と権利の限界―技術的保護手段は複製の自由を侵害するのか〔栗田昌裕〕

第6章 貨幣空間の法とアーキテクチャ〔片桐直人〕

第7章 憲法のアーキテクチャ―憲法を制度設計する〔横大道聡〕

第8章 [座談会]法学におけるアーキテクチャ論の受容と近未来の法〔大屋雄裕(ゲスト)・松尾陽・栗田昌裕・成原慧〕

第1章 「法とアーキテクチャ」研究のインターフェース

     ―代替性・正当性・正統性という三つの課題〔松尾 陽〕

第2章 アーキテクチャの設計と自由の再構築〔成原 慧〕

第3章 個人化される環境―「超個人主義」の逆説?〔山本龍彦〕

第4章 技術の道徳化と刑事法規制〔稻谷龍彦〕

第5章 アーキテクチャによる法の私物化と権利の限界

     ―技術的保護手段は複製の自由を侵害するのか〔栗田昌裕〕

第6章 貨幣空間の法とアーキテクチャ〔片桐直人〕

第7章 憲法のアーキテクチャ―憲法を制度設計する〔横大道聡〕

第8章 [座談会]法学におけるアーキテクチャ論の受容と近未来の法

            〔大屋雄裕(ゲスト)・松尾陽・栗田昌裕・成原慧〕



松尾 陽[マツオ ヨウ]

内容説明

“設計”“構築”“技術”の高度化がもたらす社会は“不可視の権力”が台頭するディストピアか、人間の可能性と自由を拡げるユートピアか。法学におけるアーキテクチャ論の“居場所”を定位し近未来の法と法学の転回を予期する、衝撃の論集。

目次

第1章 「法とアーキテクチャ」研究のインターフェース―代替性・正当性・正統性という三つの課題
第2章 アーキテクチャの設計と自由の再構築
第3章 個人化される環境―「超個人主義」の逆説?
第4章 技術の道徳化と刑事法規制
第5章 アーキテクチャによる法の私物化と権利の限界―技術的保護手段は複製の自由を侵害するのか
第6章 貨幣空間の法とアーキテクチャ
第7章 憲法のアーキテクチャ―憲法を制度設計する
第8章 座談会・法学におけるアーキテクチャ論の受容と近未来の法

著者等紹介

松尾陽[マツオヨウ]
名古屋大学大学院法学研究科准教授。京都大学大学院法学研究科博士後期課程法政理論専攻修了(博士(法学))(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

ヤギ郎

6
現代社会には,ものの形がその形ゆえに自由を制限する。本書は,具体的で実効性のあるルールが未整備のサイバー(インターネット)空間を題材に,その空間での活動と自由権について,複数の法学者が論じている。タイトルにもあるアーキテクチャという概念は,もともと建築用語らしい。本書で論じているアーキテクチャは,サイバー空間の他に使えそう。卒論の材料に利用したい。2018/03/23

Bevel

2
面白かった。レッシグの議論の射程は法学に閉じてないように思った。また読みたい。2024/02/15

フクロウ

1
第8章で栗田が指摘するように、結局、アーキテクチャ論といっても何か目新しいものであるわけではなく、規制主体論(GAFA等の民主的正統性の問題)、規制論(憲法の制約論であり、被規制者の気づかなさをどう扱うか)の二つに分割して従来の枠組みで論じれば必要十分では、と感じた。2021/10/22

センケイ (線形)

1
法の事前知識はなかったが大いに興奮した。というのも他分野の広範な諸概念、権力、オプトアウト、因果と自由意志、人と人工物の相互浸透など、最近関心を寄せていたものごとが矢継ぎ早に回収されたためだ。まさに書いてあったように、人工的な構築物という自由度の高さがどのような創造や豊かさを促すかという肯定的な側面に大いにひかれる一方で、構造的な障壁が法から独り歩きして人の行動を規制する側面には目を光らせなければならないだろう。その意味ではやはり民間の福祉や自己責任論との関係も避けては通れず、これまた興味深い論点だ。2018/05/30

たろう

0
新しい概念であるアーキテクチャを法がどのように捉えて規制、もしくは利用していけば良いのかが書かれている。複数の著者が様々な視点から語っているので、なかなか深い内容になっていると思う。もう一度読み直したい。

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