出版社内容情報
デュルケームの社会思想を手がかりに、「個人の尊重」の現代的意義を明確にし、新しい切り口による表現の自由論を展開する。
●「個人の尊重」という理念の意義を、今こそ、根底から問い直す!
デュルケームの社会思想を手がかりに、日本国憲法の核心原理である「個人の尊重」の現代的意義を明らかにし、憲法上の精神的自由を基礎づける新しい理論を提示するチャレンジングな試み。
多様な思想や価値観を有する個々人が真に「共生」できる社会の実現を図るためには、憲法13条に明記されている「個人の尊重」という理念は、不可欠なものです。
異質性社会において社会の構成員の協働を可能にする唯一の精神的紐帯が「個人の尊重」であることを力強く謳った著者渾身の一冊。
第1部 人権論
第1章 功利主義と個人権論
第1節 功利主義
?T ベンサム
?U ミル
第2節 個人権論
?T ノージック
?U ロールズ
?V サンデル
第3節 結論
第2章 異質性社会における「個人の尊重」という道徳
?T 社会と個人
?U 社会と道徳
?V 社会分業論
?W 社会的諸条件と道徳――社会の「正常態」・「病理態」
?X 結論
第2部 表現の自由
序 エマーソン――表現の自由の4つの価値
第1章 アメリカにおける従来の表現の自由論
?T 表現の自由の道具的正当化根拠――思想の自由市場論
?U 表現の自由の構成的正当化根拠
第2章 表現の自由論――デュルケームの議論を手がかりに
第1節 表現の自由の核心――デュルケームにおける「個人の尊重」という道徳
第2節 表現の自由論
第3節 従来の学説との関係
第4節 想定され得る批判とそれに対する応答
第5節 自己実現と自己統治
第3章 日本国憲法における表現の自由
第1節 違憲審査基準
?T 二重の基準論
?U 実体とプロセス
?V 内容規制・内容中立規制
?W 補論―三段階審査論について
第2節 猥褻規制
?T 猥褻表現の規制根拠
?U 最高裁判例の見解およびその検討
?V 伊藤正己判事補足意見
?W 結語
第3節 ヘイトスピーチ規制
?T ヘイトスピーチとは何か?
?U ヘイトスピーチ規制擁護論の根拠とその検討
?V ヘイトスピーチがもたらす害悪
?W 表現としての価値
?X 結語
第3部 教育の自由
第1章 異質性社会における公教育
第1節 教育内容決定権をめぐる従来の学説
第2節 デュルケームの公教育論
第3節 教育に関する「法律」と憲法上の要請
第4節 公教育における価値教育
第5節 「個人の尊重」に基づく価値教育
第6節 結語
第2章 公教育とナショナルアイデンティティ
第1節 ミラーの「ナショナルな教育」論
第2節 批判的検討
?T ナショナリティの神話性
?U ナショナルアイデンティティとは何か?
【事項・人名等索引】
内容説明
デュルケームの社会思想を手がかりにするという新しい切り口で、日本国憲法の核心原理である「個人の尊重」の現代的意義に迫る。異質性社会において社会の構成員の協働を可能にする唯一の精神的紐帯が「個人の尊重」であることを力強く謳った著者渾身の一冊。
目次
第1部 人権論(功利主義と個人権論;異質性社会における「個人の尊重」という道徳)
第2部 表現の自由(エマーソン―表現の自由の4つの価値;アメリカにおける従来の表現の自由論;表現の自由論―デュルケームの議論を手がかりに;日本国憲法における表現の自由)
第3部 教育の自由(異質性社会における公教育;公教育とナショナルアイデンティティ)
著者等紹介
齊藤愛[サイトウメグミ]
1996年(平成8年)東京大学法学部卒業。2003年(平成15年)東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。現在、千葉大学法政経学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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