内容説明
憲法第38条第3項が重大犯罪増加の温床となっている!40年間勤め上げた元警視庁警察官が、犯罪抑止・被害者救済の観点から、大胆に憲法・法律改正案を書いた。この改正案を実行すれば、凶悪犯罪は半減し、日本の治安は回復する。
目次
第1章 現行憲法と法律のどこが犯罪抑止を妨げているか(被疑者の取調べと黙秘権;憲法第38条第3項が重大犯罪増加の温床になっているという現実 ほか)
第2章 憲法解釈の誤りと黙秘権の悪平等について(憲法第38条第1項の解釈の誤り―自己に不利益な供述をしなくてもよいのは不当な取調べに対してだけと解釈すべきでは;黙秘権の悪平等―憲法第38条第1項の「何人も」をどう解釈すべきか ほか)
第3章 犯罪抑止のための新憲法改定私案(犯罪行為禁止と真相・真実供述の義務;自己に不利益な供述 ほか)
第4章 犯罪抑止のための法律改定私案(刑事訴訟法の改正点;刑法の改正点 ほか)
第5章 共産主義はなぜ根本的に誤りなのか(共産主義と犯罪の増大とは大いに関係があると筆者が考える理由;暴力革命主義はよくないし、これを実行に移すことは許されない ほか)
著者等紹介
三國村光陽[ミクニムラコウヨウ]
1945年(昭和20)、福岡県生まれ。1963年(昭和38)、福岡県立三井高等学校卒業。同年3月、警視庁警察学校入校。1964年(昭和39)3月、警視庁調布警察署卒業配置。1968年(昭和43)11月、警視庁第5機動隊を経て、主に地域警察、外事警察、交通警察畑を歩む。2005年(平成17)3月、警視庁警部で定年退職。2016年(平成28)11月、瑞宝双光章を受章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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