新潮新書<br> どこまでやったらクビになるか―サラリーマンのための労働法入門

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どこまでやったらクビになるか―サラリーマンのための労働法入門

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  • サイズ 新書判/ページ数 208p/高さ 18cm
  • 商品コード 9784106102776
  • NDC分類 366.14
  • Cコード C0234

内容説明

ブログで社内事情を書くのはOKか?社内不倫を理由にクビになることはあるか?経費の流用がバレたらどうなるのか?副業はどこまで認められるのか?サラリーマンにとって身近な疑問を、実際の裁判例を参照しつつ、法律の観点から検証。法のルールを知れば、社内の不条理の正し方も、我が身の守り方も見えてくる。組織で働くすべての人のための、超実践的労働法入門。

目次

ブログ―ブログで社内事情を書いている社員がいてヒヤヒヤしています。あの社員はクビにならないのでしょうか?
副業―会社に秘密で風俗産業でアルバイトをしている女性社員がいます。法的に問題はないのでしょうか?
社内不倫―社内不倫しています。これを理由にクビになる可能性はありますか?
経費流用―私用の飲食代を経費として精算したのがバレてしまいました。どれくらいの額だとクビになりますか?
転勤―会社から転勤を命じられました。どういう事情があれば拒否できますか?
給料泥棒―まったく働かない給料ドロボーがいます。会社はこういう人を辞めさせることはできないのでしょうか?
内部告発―会社がひどい法令違反をしています。内部告発をした時に自分の身を守る方法はありますか?
合併―会社が他の会社と合併することになりました。合併後は給料が下がりそうなのですが、そんなことは認められるのでしょうか?
残業手当―上司に言われていた仕事が勤務時間内に終わらずに残業しました。こういうときでも残業手当をもらえますか?
新人採用―半年の試用期間で「採用失敗」が明らかになった新入社員がいます。会社は彼を本採用することを拒否してよいのでしょうか?〔ほか〕

著者等紹介

大内伸哉[オオウチシンヤ]
1963(昭和38)年神戸市生まれ。東京大学法学部卒、同大学院法学政治学研究科博士課程修了。神戸大学大学院法学研究科教授。法学博士。労働法を専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

mitei

220
まぁそういうことしたらクビになるよなぁと思うし、裁判の判例も企業寄りだなぁと思う。2019/06/12

びす男

33
会社員には「刺さる」タイトルでつい購入。ちょっと議論が古くさいなと思ったら2008年の本だった■人生の大半を占める、「働く」ということ。組織人の事情と、個人や家族としての事情がせめぎ合うのは世の常だ■副業やセクハラ、転勤など、法はどこまで個人の事情を汲んでくれるのか。古い本なので法改正や判例の変化もあるだろうが、目を通すのも悪くない■事例を見るに、グレーゾーンが多く、社会通念を踏まえて裁判所が都度判断している印象。大事なのは、最終手段として「会社とは喧嘩できる」ことを知っておくことだろう。2023/09/24

おいしゃん

24
タイトルのインパクトがまず秀逸だが、各章ともサラリーマンとして気になるものばかり。もちろん普通に過ごしている分には関係ない話題ではあるが、パワハラや休業関係など頭に入れておいて損はない。2023/10/15

kotte

23
神戸大学の大内伸哉先生の著書です。「アモーレと労働法」というブログを書かれていて、よく読んでいます。そのためか、なんとなく馴染みがあり、読みやすかったです。題名にもあるように、サラリーマンのための労働法入門であり、様々な事例に対して法的視点から解説を加えています。深く労働法を勉強した経験がある方には少し簡単な本ですが、サラリーマンとして知っておくべき労働法の知識を入手することができるので、サラリーマンの方々(私もですが)におすすめの本です2017/03/27

ゆうひ

19
懲戒処分に関する決定に関しては裁判で無効となるケースが多い。ただし会社の社会的信用を著しく損なうような行為を行った場合(ブログで会社の内部事情を暴露する)などは、有効とされる。社会的信用とは別の問題であるが、転勤に関しては、ローテーションで回るものは業務上必要と見なされているなど、会社の都合が優先される。そのため転勤を拒んだことを理由にクビになった場合、裁判でも処分が有効とされるケースが多い。判例が多く紹介されていて、判決のポイントなった箇所も詳しく解説されていて参考になった。2014/11/22

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