創文社オンデマンド叢書<br> 西洋法制史料叢書1:リブアリア法典

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創文社オンデマンド叢書
西洋法制史料叢書1:リブアリア法典

  • 著者名:久保正幡【訳】
  • 価格 ¥5,940(本体¥5,400)
  • 講談社(2024/09発売)
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内容説明

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フランク時代(481~9世紀末)のゲルマン部族法一つである。法典の成立時期は、6世紀前半~8世紀に継続的に書かれたものと推定されている。フランク部族に属するリブアリ族の慣習法の一部が成文化されたものが、「リブアリア法典」にあたる。
サリカ法典の、のちにはブルグント法典の影響下に成立したとされるが、本文89章と追加勅令で構成され、刑法的規定がほとんどである。初期法典の貴重な史料である。
【目次】
第一部レックス リブアリア
第一章 自由人の毆打について
第二章 流血(の傷害)について
第三章 骨折について
第四章 剌傷について
第五章 損傷について
第六章 去勢について
第七章 殺人について
第八章 奴隸の殺害について
〔略〕
第十一章 國王の從士たる者の殺害について
第十二章 婦女の殺害について
第十三章 少女の殺害について
〔略〕
第十六章 捕獲せられたる人について
第十七章 放火について
第十八章 家畜群について
第十九章 奴隸の毆打について
第二十章 奴隸の流血(の傷害)について
第二十一章 奴隸の骨折について
第二十二章 奴隸による自由人の骨折について
〔略〕
第三十章 奴隸を(法廷に)出頭せしむべきことについて
第三十一章 自由人を(法廷に)出頭せしむべきことについて
第三十二章 召喚について
第三十三章 アネファンク(Anefang)について
第三十四章 自由人又は婦女の掠奪について
第三十五章 他人の妻を掠奪したる者について
第三十六章 種々の殺人又は贖罪金について
第三十七章 婦女のドス(Dos)について
第三十八章 罪なき人を國王に彈訴する者について
第三十九章 自由人たる婦女の手又は腕に觸れたる者について
第四十章 所有主の承諾なした馬に乘ることについて
第四十一章 自由人の捕縛について
〔略〕
第四十六章 人の殺害したる場合の四足獸について
第四十七章 追跡(spurfolge)について
第四十八章 相續人なしに死する人について
第四十九章 アファトミー(Affatomie)について
〔略〕
第六十七章 男子(息)を遺さざる者について
第六十八章 路上に(投げられて)響く骨又は流血なしに(折られたる)骨について
第六十九章 國王に對し忠誠を失へる者について
〔後略〕
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目次

第一部レックス リブアリア
第一章 自由人の毆打について
第二章 流血(の傷害)について
第三章 骨折について
第四章 剌傷について
第五章 損傷について
第六章 去勢について
第七章 殺人について
第八章 奴隸の殺害について
〔略〕
第十一章 國王の從士たる者の殺害について
第十二章 婦女の殺害について
第十三章 少女の殺害について
〔略〕
第十六章 捕獲せられたる人について
第十七章 放火について
第十八章 家畜群について
第十九章 奴隸の毆打について
第二十章 奴隸の流血(の傷害)について
第二十一章 奴隸の骨折について
第二十二章 奴隸による自由人の骨折について
〔略〕
第三十章 奴隸を(法廷に)出頭せしむべきことについて
第三十一章 自由人を(法廷に)出頭せしむべきことについて
第三十二章 召喚について
第三十三章 アネファンク(Anefang)について
第三十四章 自由人又は婦女の掠奪について
第三十五章 他人の妻を掠奪したる者について
第三十六章 種々の殺人又は贖罪金について
第三十七章 婦女のドス(Dos)について
第三十八章 罪なき人を國王に彈訴する者について
第三十九章 自由人たる婦女の手又は腕に觸れたる者について
第四十章 所有主の承諾なした馬に乘ることについて
第四十一章 自由人の捕縛について
〔略〕
第四十六章 人の殺害したる場合の四足獸について
第四十七章 追跡(spurfolge)について
第四十八章 相續人なしに死する人について
第四十九章 アファトミー(Affatomie)について
〔略〕
第五十六章 遺産について
第五十七章 主人より國王の面前にて解放せられたる被解放者について
〔略〕
第五十九章 賣却について
第六十章 讓渡並びに證人の立會について
第六十一章 ローマ法に從つての被解放者について
第六十二章 奴隸をばトゥリブタリウスとなす人について
〔略〕
第六十七章 男子(息)を遺さざる者について
第六十八章 路上に(投げられて)響く骨又は流血なしに(折られたる)骨について
第六十九章 國王に對し忠誠を失へる者について
第七十章 材木により殺害せられたる人について
第七十一章 杖の介入について
〔略〕
第七十七章 自己が攻撃を加へたる相手方により殺害せられたる人について
第七十八章 盜人を家に收容したる者
第七十九章 絞殺せられたる人及び彼の遺産について
第八十章 道路妨害について
第八十一章 子は十五歳以前には應訴すべからざること
第八十二章 穀物畠又は圍墻内の損害について
第八十三章 魔術について
〔略〕
第二部 レックス リブアリア附加勅令(八〇三年)

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