内容説明
憲法21条2項後段「通信の秘密は、これを侵してはならない」。通信手段は多様化し、ネットワーク構造も複雑化する今日、「通信」は国民生活の隅々に組み込まれ、伝統的な捉え方では説明しきれない事象も発現している。憲法学的視点と通信に関する実務的知見との接合を試みつつ、その保護法益を再構成し、現代的な解釈論を提示する。
目次
はじめに
凡例
序章 今日の「通信」と国民生活――――「通信」の発展とその位置づけの変容
0.1 郵便・電話の時代との比較における「通信」の変容
0.2 今日の国民生活における「通信」の役割
0.3 国民参加型マスメディアとしての「通信」の機能
0.4 本書の構成
第1章 通信の秘密不可侵の今日的な全体像
1.1 序論――通信の秘密不可侵の法理の揺らぎ
1.2 ネットワーク内を流通する情報のチェックを許容する立法措置
1.3 基本権の構造
1.4 通信の秘密不可侵の本旨
1.5 主観的権利としての通信の秘密不可侵
1.6 客観的法規範としての通信の秘密不可侵
1.7 通信の秘密不可侵の名宛人
1.8 「国家からの自由」としてのみ通信の秘密不可侵を捉えた場合の問題点
1.9 小括
第2章 憲法上の「通信」の意義
2.1 序論――憲法上の「通信」概念の射程を考察する意義
2.2 「通信」の趣旨とその位置づけ
2.3 「公然性を有する通信」の扱い
2.4 「通信」と「表現」との相違
2.5 「通信」と「放送」との相違
2.6 小括
第3章 通信の「秘密」の意義
3.1 序論――憲法上の「秘密」概念を追究する意義
3.2 「秘密」の多義性
3.3 「秘密」の本質
3.4 「秘密」の射程
3.5 「秘密」に関する憲法と法律との関係
3.6 小括
第4章 通信管理主体の意義――「準公権力」となる条件
4.1 序論――憲法規範の名宛人としての通信管理主体の射程を考察する意義
4.2 通信管理主体となる前提条件
4.3 電気通信に関わる法律上の基本概念に関する考察
4.4 他人間の通信への「関与行為」の認定
4.5 「他人間の通信」の認定
4.6 目的性の認定
4.7 非媒介行為の整理
4.8 通信役務の種別の射程
4.9 小括
第5章 通信の自由
5.1 序論――基本権としての通信の自由を観念する意義
5.2 通信の自由の根拠
5.3 通信の自由の保護法益I――主観的側面
5.4 通信の自由の保護法益II――客観法的側面
5.5 小括
第6章 基本的な通信役務の適切な提供――通信の自由の保護の一環として
6.1 序論――憲法上確保されるべき通信役務の提供のあり方を追究する意義
6.2 「通信」に関するユニバーサルサービス制度
6.3 役務基本性の内実
6.4 役務提供適切性の内実
6.5 「基本的な通信役務」に対する保護とそれ以外の通信役務に対する保護との相違
6.6 立法論的視点
6.7 インターネット接続役務の役務基本性
6.8 小括
第7章 通信の秘密不可侵の限界
7.1 序論――「制約の許容範囲」という考え方の限界
7.2 「通信の秘密を侵されない権利」の限界に関する学説・判例
7.3 通信の秘密不可侵の「制約」の射程
7.4 通信の秘密不可侵等における個々の法益の保護領域外縁の内部的な「再編成」――プロバイダ責任制限法の例
7.5 小括
第8章 通信の秘密の「侵害」の意義
8.1 序論――「保護」とは別に「侵害」を論じる意義
8.2 通信の秘密の「侵害」の多義性
8.3 狭義の「秘密」に対する「侵害」をめぐる従前の学説の問題点
8.4 侵害の意義
8.5 侵害の主体
8.6 侵害の客体
8.7 侵害行為の態様(行為類型)
8.8 侵害が認められる場合
8.9 通信当事者の同意
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