FinTechの法律 2017-2018

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FinTechの法律 2017-2018

  • ISBN:9784822259334

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内容説明

FinTech業界の法律本として不動の地位を確立した『FinTechの法律』最新版。最新の法改正に対応。

 FinTechを一時的な潮流と見る動きは影を潜め、中長期的に取り組むべき経営課題にすえる金融機関が後を絶ちません。金融庁、経済産業省が強力にFinTech業界を牽引し、金融機関のみならず、スタートアップ企業やITベンダー、異業種からの参入などで依然としてFinTech業界の盛り上がりが続いています。

 こうした非金融分野の企業・組織がまず直面するのが、法律(金融規制)の分かりにくさ。法律の数が多く、条文も複雑で、理解するのにもひと苦労です。これから始めようとするFinTechサービスが、どの法律に関係するのかを特定するのも容易ではありません。しかも、法律は時代に合わせて常に変化します。2016年に引き続き、2017年もまた銀行法改正が成立するなど、FinTech業界の変遷のスピードに合わせて、法律もまた改正を続けています。

 本書『FinTechの法律』は、法律の専門家ではない実務家の方を主な対象として、資金決済法、割賦販売法、貸金業法、金融商品取引法、銀行法など、FinTechに関わるほぼすべての法律について、概要や背景、課題や今後の方向をやさしく説明しています。金融庁や経済産業省、内閣官房など、行政がFinTechに対してどのような施策を推進しているかも解説しています。

 本書はFinTechの入門書としてもご活用いただけます。Q&A形式で読めるFinTechの基礎知識に加え、豊富な具体例で平易に説明しています。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

えちぜんや よーた

64
為替取引と決済代行に興味があり、そこだけ読む。技術的にはできても法律的にできないことが多いサービスなので、どちらの知識も常にアップデートする必要を感じた。為替取引や銀行口座開設・口座間送金業務(銀行代理業)は「越えられない壁」が存在するが、日本でも金融庁が前向きに規制緩和の検討をしているらしい。これらの銀行独占業務である為替取引が解禁されたときのことを考えると、早めに参入した事業者は結構おいしい思いができるような気がする。「あの人が使っているならわたしも使おう」というネットワーク外部効果が働く世界なので。2017/09/30

Book worm7

2
FinTechとはデータとテクノロジーで金融の効率化・円滑化を目指す。15年7月の金融審議会で決済業務等の高度化に関するWG。日本も17年5月「FinTechビジョン」でRegSandbox明記。16年成立の銀行法により、銀行子会社として銀行業高度化等会社(FinTech関連)が追加。クラファンは、既存の銀行が貸し出し不可の資金のマッチングに注目。売買型:特定商取引法。貸付型P2P:貸金業法、第二種。投資型:株式は第一種、匿名組合:第二種。資金登録業は、総量規制、書面交付義務、広告規制あり。代行、エスクロ2018/04/16

ふら〜

0
FinTechとは何かという入門的なところから、海外のFinTech事業の紹介、どの領域の法律が関わってくるかといったところまで平易な言葉で説明。3章4章あたりは面白いですな。なるほど貸金業法ってあるな確かに。自身の業務領域にもかかわってくるところ少なくないので、この本で得たことを取っ掛かりに、自分でも知見をアップデートしていきたい。2017/10/15

KO

0
書名のとおり、法規制が網羅されているばかりか事例や業界動向もある良書。●テック系がシリーズされてもいいかも。2018/08/26

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