目次
社会福祉法(総則(第一条‐第六条)
地方社会福祉審議会(第七条‐第十三条)
福祉に関する事務所(第十四条‐第十七条) ほか)
社会福祉法施行令(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例;民生委員審査専門分科会;審査部会 ほか)
社会福祉法施行規則(令第一条第二号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業;法第十九条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者;法人が事業活動を支配する法人等 ほか)
社会福祉法(総則(第一条‐第六条)
地方社会福祉審議会(第七条‐第十三条)
福祉に関する事務所(第十四条‐第十七条) ほか)
社会福祉法施行令(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例;民生委員審査専門分科会;審査部会 ほか)
社会福祉法施行規則(令第一条第二号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業;法第十九条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者;法人が事業活動を支配する法人等 ほか)