広大地評価の重要裁決事例集―相続税の更正の請求&期限内申告の必携書

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広大地評価の重要裁決事例集―相続税の更正の請求&期限内申告の必携書

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  • サイズ B5判/ページ数 449p/高さ 26cm
  • 商品コード 9784905366713
  • NDC分類 336.98
  • Cコード C2033

内容説明

「国税不服審判所の裁決事例等」のうち広大地に関する争点(平成14年から平成28年まで)のほぼ全て(約100事例)について要点をまとめ、そのコメントを掲載。

目次

幹線道路沿いの本件農地の評価単位を2単位(A農地、B農地を2区画の農地とする)とするか、あるいは、1単位(A農地、B農地を1区画の農地とする)とするか、さらに本件農地は著しく広大な土地で、公共公益的施設用地の負担が必要か否かが争われた事例―(1)農地、(2)路線商業地域か、(3)標準的な宅地の地積(東裁(諸)平13第160号・平成14年2月25日裁決)
本件各土地は敷地内に道路を設置するまでもなく整形地内に区画割りが可能なので、広大地とは認められないとした事例―開発道路の必要性(東裁(諸)平15第141号・平成16年1月8日裁決)
既に開発行為を了している土地は、標準的な地積に比して広大であっても広大地に該当しないところ、本件土地は既に建物の敷地として利用されているので、広大地補正はできないとした事例―開発を了しているか否か(東京・公開・平成16年3月5日裁決)
広大地評価の適用を認めるべきと主張するが、本件宅地の経済的に最も合理的な開発行為は、共同住宅の敷地として一体利用することと判断したので、広大地には該当しないとした事例―(1)本件宅地は有効利用されているか、(2)最有効使用の用途は共同住宅等か(マンション適地か)(東裁(諸)平15第323号・平成16年6月8日裁決)
本件土地は旗状により開発した場合には、本件土地内に不整形地を生み出し、土地の評価額を低下させる要因となるので、広大地評価を適用することが必ずしも不合理とはいえないとした事例―路地状開発か否か(関裁(諸)平15第77号・平成16年6月28日裁決)
本件土地は開発行為を行う場合に開発道路が必要な土地であると認められるので、評価基本通達24‐4の定めを適用し、広大地の評価をするのが相当であるとした事例―路地状開発か否か(開裁(諸)平16第10号・平成16年9月28日裁決)
請求人が作成した本件土地の開発図には特に経済的に不合理な点は認められないので、広大地適用が相当であるとした事例―自治体の開発行為に対する指導基準等(金裁(諸)平16第5号・平成16年11月9日裁決)
本件土地は2区画に分割すれば開発道路は不要なため、広大地とは認められないとした事例―標準的な宅地の地積(金裁(諸)平16第5号・平成16年11月9日裁決)
本件土地の地積は535m2であるが、その地域に存する基準地の地積が611m2であると認められる。そうすると、その地域における宅地の標準的な地積に比して、本件土地の地積が著しく広大であるとは認められず、広大地には該当しないとした事例―標準的な宅地の地積(金裁(諸)平16第6号・平成16年11月11日裁決)
相続税の物納財産の収納価額を算定するに当たり、原処分庁は、本件各土地を一体で評価する場合には開発道路を認めるが、本件隣接土地(物納残余の土地)を単独評価する場合には開発道路を認めないとするのは論理が一貫していない、として争われた事例―路地状開発か否か(関裁(諸)平16第42号・平成17年1月27日裁決)〔ほか〕

著者等紹介

小林穂積[コバヤシホズミ]
不動産鑑定士・宅地建物取引士。株式会社アプレイザル総研代表取締役。相続税法上の時価鑑定・広大地評価判定、相続税の更正の請求において、不動産鑑定ならびに広大地の意見書作成で、多くの実績を上げる。近畿青年税理士連盟等を始め各地で広大地や土地評価の研修・セミナーを開催。また、毎月、『KOBAKANニュース』、『相続KOBAKANレター』をメルマガで配信(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

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