内容説明
60万人のシベリア抑留は戦後の労働力賠償だった!これは日本国民の未来に係る重大問題である。一人のシベリア抑留者が国を相手に最高裁に上告して問う、シベリア抑留の真相とは。
目次
第1 太平洋戦争敗北後六〇万人の国民がシベリア抑留に遭遇(シベリア抑留とは如何なる出来事であったのか;昭和二〇年一〇月一六日、シベリア抑留を承認した閣議を発見;シベリア抑留発生の真実)
第2 シベリア抑留に係る裁判の報告(大阪地裁及び大阪高裁の裁判の報告;最高裁へ上告)
第3 裁判で受けた感想(連合国の占領時代は我国に主権はなかった;最高裁がシベリア抑留者をソ連の捕虜としているのは誤りである;「国の代表は法務大臣である法律」の不思議;国は戦争の結果に関し報告すべしと申し上げ、皆様に今後のことをお願いする)
著者等紹介
松本宏[マツモトヒロシ]
大正6年4月1日神戸で出生。大正9年~13年群馬の農村で祖父母により保育、同13年豊受小学校入学後、東京桃園第二及び御影第一の各小学校を経て、上海北部小学校を卒業。昭和11年3月旧制浪速高校卒業。同14年3月京都帝国大学法学部卒業、同年三菱商事(株)に入社、大連支店勤務。同19年応召、北満・孫呉へ。同23年5月シベリア抑留より帰還。以後、合併による(新)三菱商事へ復帰。定年退職。昭和52年4月六〇歳で税理士開業、以後二〇年働き、八〇歳にて終了、現在に至る
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感想・レビュー
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perLod(ピリオド)🇷🇺🇨🇳🇮🇷🇵🇸🇾🇪🇱🇧🇨🇺
8
2004年刊。本書は冒頭に、これまでのシベリア抑留本をお涙頂戴モノとして違いを明確にしている。著者は満州で戦争終結後にシベリアに連行抑留され、それに対する国家の謝罪や補償を求めて裁判を起こした。ヤルタ会談でドイツに対して現物賠償としての労務が求められており、当然それは日本にも当てはまったはず。しかし日本政府はこれを握りつぶし、直前まで何の対応もせず、結果何も知らされない一般人がシベリア抑留強制労働される羽目になった。高裁で控訴が棄却され、最高裁に上告中。→2024/03/19
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