どう使う どう活かす いじめ防止対策推進法 (第2版)

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  • サイズ A5判/ページ数 189p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784877987176
  • NDC分類 371.45
  • Cコード C2032

出版社内容情報

平成23年に発生した大津市のいじめ自死事件を契機として、平成25年に成立、施行された「いじめ防止対策推進法」。本法律により、いじめ問題に対する国、自治体、教育現場等の方向性が示された。しかし、法律が現場に浸透していくにあたり、現場でのさまざまな戸惑いが予想される。いじめ問題に取り組む弁護士たちが、それぞれの知見を活かしながら、十分に議論を重ねて執筆した逐条解説の第2版。初版刊行以降に策定された重大事態の調査に関するガイドラインを収録。

いじめ防止対策推進法制定の経緯

【条文解説】いじめ防止対策推進法
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本理念)
第4条(いじめの禁止)
第5条(国の責務)
第6条(地方公共団体の責務)
第7条(学校の設置者の責務)
第8条(学校及び学校の教職員の責務)
第9条(保護者の責務等)
第10条(財政上の措置等)

第2章 いじめ防止基本方針等
第11条(いじめ防止基本方針)
第12条(地方いじめ防止基本方針)
第13条(学校いじめ防止基本方針)
第14条(いじめ問題対策連絡協議会)

第3章 基本施策
第15条(学校におけるいじめの防止)
第16条(いじめの早期発見のための措置)
第17条(関係機関との連携等)
第18条(いじめの防止等のための施策に従事する人材の確保及び資質の向上)
第19条(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
第20条(いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等)
第21条(啓発活動)

第4章 いじめの防止等に関する措置
第22条(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
第23条(いじめに対する措置)
第24条(学校の設置者による措置)
第25条(校長及び教員による懲戒)
第26条(出席停止制度の適切な運用等)
第27条(学校相互間の連携協力体制の整備)

第5章 重大事態への対処
第28条(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第29条(国立大学に附属して設置される学校に係る対処)
第30条(公立の学校に係る対処)
第31条(私立の学校に係る対処)
第32条(同上)
第33条(文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)

第6章 雑則
第34条(学校評価における留意事項)
第35条(高等専門学校における措置)

調査報告義務に関する参考裁判例
 《裁判例?》第三者委員会の調査の内容・程度(前橋地判平26・3・14)
 《裁判例?》自殺事故に関する学校の調査報告義務(さいたま地判平20・7・18)
 《裁判例?》情報開示とプライバシーへの配慮(大津地判平26・1・14、大津いじめ事件)

【資料】
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議(平成25年6月19日衆議院文部科学委員会)
いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議(平成25年6月20日参議院文教科学委員会)
いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日25文科初第814号)
いじめの重大事態の調査に関するガイドライン
○○小学校のいじめについての考え方
弁護士会の子どもの人権相談窓口一覧

第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会[ダイニトウキョウベンゴシカイコドモノケンリニカンスルイインカイ]
編集

目次

第1章 総則
第2章 いじめ防止基本方針等
第3章 基本施策
第4章 いじめの防止等に関する措置
第5章 重大事態への対処
第6章 雑則

感想・レビュー

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ジム

0
法令や事例が紹介されています。2019/02/19

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