代用監獄・拘置所改革のゆくえ - 監獄法改正をめぐって

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代用監獄・拘置所改革のゆくえ - 監獄法改正をめぐって

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  • サイズ A5判/ページ数 255p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784877982768
  • NDC分類 327.62
  • Cコード C2032

出版社内容情報

「未決拘禁者『処遇』法案」が上程されている。その法案を批判的に検討するとともに、現状の未決拘禁制度の問題点を摘出し、未決拘禁制度のあり方を提案する。

はしがき [村井敏邦]
第1部 未決拘禁問題のパラダイム
第1章 未決拘禁は何のためにあるか
――未決拘禁制度の抜本的改革を展望するための基本的視角 [豊崎七絵]
1. はじめに ―― 問題意識と本章の役割
2. 未決拘禁の抜本的改革を展望するための基本的視角
3. 無罪推定法理(人身の自由)と未決拘禁との理論的関係
―― 身体不拘束の原則
4. 公判廷出頭の確保(審判の必要性)目的による拘禁は許されるか
5. 罪証隠滅防止目的による拘禁は許されるか
6. 刑の執行確保目的による拘禁は許されるか
7. 再犯防止(社会の安全確保)目的による拘禁は許されるか
8. 司法運営過程への妨害防止目的による拘禁は許されるか
9. 捜査(取調べ)目的による拘禁は許されるか
10. むすびにかえて

第2部 捜査と拘禁の分離原則
── 代用監獄問題を中心に
第2章 代用監獄の立法事実・趣旨と現在 [佐藤元治]
1. はじめに ―― 本稿の目的
2. 監獄法制定以前
3. 監獄法の制定と戦前の代用監獄の運用状況
4. 戦後の代用監獄
5. おわりに ―― 立法趣旨に立ち返った議論と解決策を求めて
第3章釈制度の問題点

第4部 未決被拘禁者の権利保障
第6章 未決被拘禁者と弁護人以外の者との外部交通権[中川孝博]
1. はじめに
2. 判例
3. 弁護人等以外の者との外部交通に関する憲法的基礎
4. 勾留理由に関する必要最小限度基準の要請
5. 管理運営目的に関する必要最小限度基準の要請
6. 捜査目的に関する必要最小限度基準の要請
第7章 未決被拘禁者に対する社会的援助  [斎藤司]
1. はじめに ―― 未決拘禁における「処遇」の現状と問題点
2. 未決拘禁における「社会復帰処遇」 ―― 日本における議論状況
3. 「無罪推定」と未決拘禁における「社会的援助」―― ドイツの議論を手がかりに
4. 未決拘禁における「社会的援助」の具体的ありかた
5. むすびにかえて
第8章 訴訟主体としての被疑者・被告人と未決拘禁── 接見交通を中心に [緑大輔]
1. 問題の所在
2. 刑事訴訟の主体としての未決被拘禁者
3. 選択肢の存在とその内容についての情報の確保
4. 情報提供者たる弁護人との信頼関係の確保
5. 民事訴訟主体としての地位
6. おわりに
第9章 未決拘禁執行と

 名古屋刑務所事件をきっかけとして,行刑改革会議が発足し,その成果が「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」(以下,新法という)という形で結実した。既決被拘禁者の処遇については,この新法の施行をどのように行っていくかが,最大の問題となっている。
 法律状況においては,未決拘禁制度の改革が取り残され,先行的に改革された既決拘禁制度との食い違いが出てきている。暫定的に,未決拘禁については旧来の監獄法の規定が用いられているため,未決被拘禁者の処遇のほうが既決被拘禁者の処遇よりも劣悪な状態でもよいという形になっている。
 他方で,新法は,新たに警察留置場の章を起こし,警察庁長官の巡察規定を設けるとともに,留置場に収容されている既決被拘禁者の処遇については,新法の一定部分の適用を認めている。ここでは,未決的性格と既決的性格を兼ね備えた被拘禁者と純粋の未決被拘禁者との間の処遇上の食い違いが出てくる。このように,現在の未決被拘禁者の処遇に関する法律関係は,きわめて複雑な状態になっている。
 このような不正常な状態を解消するためには,速やかに未決被拘禁者の処遇に関する法律を制定する必要がある。しかし,いかにそのことが法研究会では,すでに,1991年発表の「刑事拘禁要綱試案」(法律時報63巻6号54頁以下),これを修正した1996年発表の「刑事拘禁法要綱案」(『入門・監獄改革』,日本評論社),さらに,2003年発表の「改訂・刑事拘禁法要綱案」(『21世紀の刑事施設――グローバル・スタンダードと市民参加』龍谷大学矯正・保護研究センター叢書第1巻,日本評論社)において,未決拘禁処遇について具体的な提案を行ってきている。また,2005年4月に出版した『刑務所改革のゆくえ――監獄法改正をめぐって』(現代人文社)の中でも,「行刑改革の提言」が触れていない問題として未決拘禁の問題があることを指摘し,その議論のあり方について提言を行っている。
 本書では,以上のような研究会のこれまでの提案を前提としながら,未決拘禁に関わる立法をするにあたって踏まえなければならない基本原則を提示し,さらに,とくに理論上,また実務上問題になる点に限定して,より深く,より根底的な議論が展開されている。未決被拘禁者の処遇について,具体的な提案内容の詳細は,上記に示した研究会の要綱案をあわせて参照していただきたい。
 代用監獄については,建物が新築されたり,留置管理官制度を設けたりし班別研究会,さらには全体研究会の討議に付された上で原稿化されているが,その内容は研究会として一致したものではなく,各執筆者の意見を述べたものであることに留意されたい。最終原稿の形式面に関する調整は,編集実務委員(龍谷大学大学院法学研究科に在籍している桑山亜也,藤井剛の両名,および龍谷大学法学部助教授中川孝博)が行った。
 なお,死刑確定者の処遇については,本書で論じるべきか否かについて研究会においても,最後まで問題になった。研究会の基本的な立場は,死刑廃止である以上,死刑確定者の処遇について論じるというのは,それ自体としては二律背反である。しかし,現実に,死刑確定者がいる以上,その処遇について何も触れないでおくことはできない。これまでの研究会案でも死刑確定者の処遇について一応の提案を行っている。また,立法提案との関係でも,死刑確定者の位置づけを明確にする必要はある。実際,死刑確定者の拘禁の性格ほど矛盾的なものはない。その矛盾的性格のために,死刑確定者は,あるときには未決被拘禁者と同様に扱われ,また別のところでは,既決被拘禁者と同様に扱われるという,きわめて便宜的な取り扱いに服している。この点についても,研究

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