帝国日本の統治法―内地と植民地朝鮮・台湾の地方制度を焦点とする

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帝国日本の統治法―内地と植民地朝鮮・台湾の地方制度を焦点とする

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  • サイズ A5判/ページ数 990p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784872596762
  • NDC分類 329.98
  • Cコード C3032

内容説明

日本の近代法史研究は、内地法と植民地法を帝国日本の法として一体化して捉える視点が不可欠である。日本及び朝鮮・台湾の統治法の中核である地方制度に焦点を当て、最近公表された研究も含め比較・解明し、その実相を明らかにした初めての書である。

目次

第1部 帝国日本の成立と一九二〇年代を中心とする内地・朝鮮・台湾の統治法―地方制度を焦点とする(本書の意図;普選・治安維持法体制の形成・成立と地方制度の改正及び行政救済法;朝鮮における軍事、治安・教育法体制と一九二〇(大正九)年の地方制度改正及び行政救済制度の不施行
台湾における軍事、治安・教育法体制と一九二〇(大正九)年の地方制度改正及び一九二二(大正一一)年の訴願法施行
むすびにかえて)
第2部 準戦時・戦時法体制(ファシズム法体制)形成・成立・崩壊期の内地・朝鮮・台湾の統治法―地方制度を焦点とする(一九二九(昭和四)年の地方制度改正から一九四三(昭和一八)年の地方制度改正へ
朝鮮における一九三〇(昭和五)年の地方制度改正
台湾における一九三五(昭和一〇)年の地方制度改正
帝国日本の統治法の基本構造―内地・植民地朝鮮・台湾の地方制度を焦点とする)

著者等紹介

山中永之佑[ヤマナカエイノスケ]
1928年に生まれる。1953年大阪大学法経学部法学科卒業。現在、大阪大学名誉教授。法学博士(大阪大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー

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BLACK無糖好き

21
帝国日本の植民地統治を地方制度から考察する。すべての国民を規制・掌握し、国民統合するための中軸となる最も重要な統治機構を組成するものとして、朝鮮では面制に、台湾では街庄制に焦点を当て、統治構造全般にわたる内地と外地(植民地)の法の関連とその実態に迫る。◇朝鮮の1930年法、台湾の1935年法は、戦時体制に即応するよう改正された内地の1943年法に先行しているというのが著者の見方。一方で、朝鮮・台湾両植民地の「綜合行政」形態に基礎を置く統治構造が、統一的決戦体制の構築を阻害する矛盾を内包していた面も指摘。2022/05/10

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