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内容説明
弁護士がいじめ問題にどう向き合うか。「いじめ」の定義は法によって変わったのか?なぜ第三者委員会で学校の調査報告が覆されるのか。「被害者」対「加害者」という構図の問題点。
目次
第1章 「いじめ」の定義(条項「定義」のとらえ方Q&A;ディスカッション1:「いじめ」の定義の解釈“問題の所在”;ディスカッション2:2条1項の「いじめ」該当性の効果)
第2章 実際に「いじめ」に遭遇したら(通常時の「いじめ」対応―条項別Q&A PART1 通常時の「いじめ」対応;重大事態における「いじめ」対応―条項別Q&A PART4 重大事態における「いじめ」対応)
第3章 「いじめ」に対応するための学校組織(第14条(いじめ問題対策連絡協議会)
第22条(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織))
第4章 いじめ防止対策推進法見直しに向けた提言
第5章 ディスカッション どうなる?「いじめ」の法的対応
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
katoyann
24
いじめ防止対策推進法の条文を学校教育現場に活かすための法解釈に関する本。複数の弁護士が著者になっている。いじめの加害者の情報開示請求権や被害者の保護などを規定した法律であるが、具体的なケースに当てはめて考えると、法律の活用も一筋縄ではいかない。例えば、加害者の情報開示は、プライバシーの問題を含むし、出席停止措置も加害児童の学習権保障の問題が含まれる。また、被害者の主観をいじめの定義の核にしたのは評価できる部分があるが、客観的な認定がかえって難しくなるケースも想定される。子どもの最善の利益の観点が重要だ。2022/10/13
てくてく
4
いじめ防止対策推進法に則っていじめをどう認識するか、どう対応するかということを、いじめ被害者側の弁護士、学校などの側の弁護士、子どもの人権を重視する研究者の3者の対話を通じて説明している。求める情報をすぐにクリアに受け取れるわけではないが、いじめ対策について考える上では参考になる。2018/07/19
godubdub
0
いじめ防止対策推進法に則った対応について大阪弁護士会の子どもや学校と関わってきた弁護士が論じた一冊。見解の分かれる点は討論形式で紹介している。具体的な対応という意味では物足りないが、本法の持つ課題を考えるための一冊といった感じ。2018/01/20