出版社内容情報
新たに改正された「空港法」に関する日本初の解説書!
空港整備法と航空法が整備され、2008年に改正された「空港法」から、日本の空港政策の転換を読む一冊。
【①空港が全国に整備され、政策の重点は「整備」から「運営」にシフト】
従来の空港整備法のもと全国に97空港が整備。この間、航空機は海外旅行など特別で高級な乗り物から、一般的なビジネスや旅行への利用が進み、近年ではLCC等の台頭により大衆化が浸透。空港整備から運営に焦点がシフトしている。
【②空港の収支は一部の採算空港と多くの不採算空港に二極化】
国及び地方管理の空港運営の収支状況としては、採算性の高い一部の大都市空港(東京国際空港・新千歳空港・大阪国際空港等)を除き、多くが不採算空港となっている。
【③「日本の社会・経済の構造的課題」により新たな役割が求められる】
経済の低迷、国際競争力の低下、地方都市の衰退、少子高齢化・過疎化など、社会・経済の構造的課題に直面する日本。その中で6000万人インバウンド誘致、アジア・ゲートウェイ構想、人流・物流の国際ハブ空港の確立、空港施設の活用による地域活性化など新たな役割が求められる。「空港法」は空港政策の転換を示す改正といえる。
国土交通省航空局等の元監察官によるわかりやすい解説書!
【目次】
序 章 背景と概要
第一章 総則(第一条~第三条)
第二章 空港管理者(第四条~第五条の二)
第三章 工事費用の負担等(第六条~第十一条)
第四章 空港の管理(第十二条~第三十条)
第五章 雑則(第三十一条~第四十一条)
目次
序章 背景と概要
第一章 総則(第一条~第三条)
第二章 空港管理者(第四条~第五条の二)
第三章 工事費用の負担等(第六条~第十一条)
第四章 空港の管理(第十二条~第三十条)
第五章 雑則(第三十一条~第四十一条)
著者等紹介
林昌朗[ハヤシマサアキ]
1975年、運輸省(現国土交通省)に入省。国際航空管制通信官、航空管制運航情報官等、航空現場の仕事に従事する。航空現場以外の職務として本省航空局の調査官、専門官、安全危機管理監察官、広域空港管理官(九州ブロック航空利用促進協議会議長兼務)を歴任。航空局在任中に国際民間航空機関のパネル委員を務めたほか、本省航空局において航空法の改正を二度にわたり経験。法案成立に向け資料作り等の業務全般を担う一方、内閣法制局や国会の対応に当たる。国土交通省退官後、航空保安大学校の教官として再任用。航空法改正の経験に基づき、航空法、空港法、国際法(ICAO概論)等の講義を担当。2019~2022年、セコム(株)顧問を務める。2023年4月より、桜美林大学航空学群の講師として空港情報業務論、航空保安、ICAO概論等を教授した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
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