新しい建設業経営事項審査申請の手引 (改訂12版)

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新しい建設業経営事項審査申請の手引 (改訂12版)

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  • サイズ B5判/ページ数 336p/高さ 26cm
  • 商品コード 9784802835671
  • NDC分類 510.91
  • Cコード C2032

出版社内容情報

<経営事項審査の主な改正事項>
【令和2年4月1日改正】
1 技術職員数(Z1)に係る改正
・能力評価基準により評価が最上位の区分に該当する者を「登録基幹技能者」同等のレベルとして3点の評点を付与
・能力評価基準により評価が最上位に次ぐ区分に該当する者を「技能士1級」同等のレベルとして2点の評点を付与

【令和3年4月1日改正】
1 技術職員数(Z1)に係る改正
改正建設業法において新設された監理技術者補佐を4点として評価
2 労働福祉の状況(W1)に係る改正
法定労災の上乗として、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても同様に加点
3 建設業の経理の状況(W5)に係る改正
企業会計基準が頻繁に変化する中で、継続的な研修等による最新会計情報等の習得が重要になっていることを踏まえ、公認会計士等数の算出にあたって算入てきる者を改正
4 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W10)の新設
建設業者による技術者及び技能者の技術又は技能の向上の取組の状況を評価するため、
・建設業者に所属する技術者が審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価
・建設業者に所属する技能者のうち、認定能力評価基準による評価が審査基準日以前3年間に1以上向上した者の割合により評価

【令和5年1月1日改正】
1 経営事項審査におけるその他社会性(W)の改正
●改正前の「労働福祉の状況(Wl)」、「若年の技術者及び技能者の育成及び確保の状況(W9)」及び「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)」と新設の「ワーク・ライフバランスに関する取組の状況(W1-9)」「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W1-10)」をあわせ、新たに「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況W1)」として評価
●「建設機械の保有状況(W7)」及び「国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)」の加点対象を拡大・追加

【令和4年8月15日改正】
2 その他改正事項(監理技術者講習受講者の経審上の加点関係)
監理技術者講習を受講した日の翌年の開始日から5年間加
点可能

目次

解説編(経営事項審査等の概要;申請等の手続き;別表)
法令編(建設業法(抄)(昭和24.5.24 法律第100号)、建設業法施行令(抄)(昭和31.8.29 政令第273号)、建設業法施行規則(抄)(昭和24.7.28 建設省令第14号)
建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件(昭和57.10.12 建設省告示第1660号)
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20.1.31 国土交通省告示第85号)
経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件(平成16.4.19 国土交通省告示第482号)
経営事項審査の事務取扱いについて(通知)(平成20.1.31 国総建第269号) ほか)

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