内容説明
生産量を下げずに、温室効果ガスの排出削減や吸収につなげる取り組みを推進。農林水産業の持続的な発展へ。2022年7月施行。環境と調和のとれた食料システムの確立に関する基本理念等を定める。農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う事業活動等に関する計画の認定制度を設け、認定された生産者は、税制優遇や融資の特例措置などを受けられる。モデル地区を設け、地域ぐるみで先進的な取り組みを目指す。農林漁業及び食品産業の持続的な発展、環境への負荷の少ない健全な経済の発展等を図る重要法令。
目次
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどりの食料システム法)(令和4年5月2日法律第37号/令和4年7月1日施行)
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令(令和4年6月22日政令第229号)
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則(令和4年6月27日農林水産省令第42号)
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和4年6月27日財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第3号)
環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針(令和4年9月15日農林水産省告示第1412号)
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第1条第1項の農林漁業に由来する環境への負荷の低減に相当程度資するものとして農林水産大臣が定める事業活動(令和4年9月15日農林水産省告示第1413号)
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第2条の集団又は相当規模で行われることにより地域における環境負荷の低減の効果を相当程度高めるものとして農林水産大臣が定める環境負荷低減事業活動(令和4年9月15日農林水産省告示第1414号)
環境負荷低減事業活動の促進等に関するガイドライン
基盤確立事業実施計画の認定等事務取扱要領(4環バ第162号令和4年9月15日農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長通知)
基盤確立事業実施計画の認定に係る審査基準及び標準処理期間(令和4年9月15日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省)