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内容説明
明治民法は旧民法と断絶しているのではなく、明治民法の多くの条文のルーツは旧民法にあり、さらに遡れば、ボワソナードの起草したプロジェに到るといえるのである。担保物権法条文の変遷。
目次
第1章 留置権(第295条(留置権の内容)
第296条(留置権の不可分性) ほか)
第2章 先取特権(第303条(先取特権の内容)
第304条(物上代位) ほか)
第3章 質権(第342条(質権の内容)
第343条(質権の目的) ほか)
第4章 抵当権(第369条(抵当権の内容)
第370条(抵当権の効力の及ぶ範囲) ほか)
著者等紹介
平井一雄[ヒライカズオ]
獨協大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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