目次
第1章 概説
第2章 区分所有建物の管理の円滑化を図る方策(集会の決議の円滑化;区分所有建物の管理に特化した財産管理制度;共用部分の変更決議及び復旧決議の多数決要件の緩和;管理に関する区分所有者の義務(区分所有者の責務)
専有部分の保存・管理の円滑化
共用部分等に係る請求権の行使の円滑化
管理に関する事務の合理化(規約の閲覧方法のデジタル化)
区分所有建物が全部滅失した場合における敷地等の管理の円滑化
マンション管理業者が管理者となる場合の区分所有者等への事前説明)
第3章 区分所有建物の再生の円滑化を図る方策(建替え決議を円滑化するための仕組み;多数決による区分所有建物の再生、区分所有関係の解消)
第4章 団地の管理・再生の円滑化を図る方策(団地内建物の建替えの円滑化;団地内建物・敷地の一括売却;団地内建物の全部又は一部が全部滅失した場合における団地の管理の円滑化)
第5章 被災区分所有建物の再生の円滑化を図る方策(被災した区分所有建物の再建等に関する多数決要件の緩和;被災した団地内建物の再建等に関する多数決要件の緩和;団地内の区分所有建物の全部又は一部が大規模一部滅失をした場合の通知の特則;被災区分所有建物が全部滅失又は大規模一部滅失した場合の再建等の決議可能期間)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白河清風
13
民法の特別法である区分所有法が今年の4月1日に改正された。今回の改正はマンションの老朽化とマンション所有者の高齢化という「二つの老い」が背景にある。築40年以上の老朽マンションが急増することに対し、建替えのためには4/5の特別多数決が必要で、決議の成立が危ぶまれる。更に老齢化による役員の成り手がなく、管理が手薄になることも心配される。これらに対する改正として、議決の賛成比率を3/4や2/3に下げたり、マンションの管理業者を理事長に採用することを認めたりと利益相反が起こりうる改正もあり、色々な懸念を感じる。2026/04/20
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