脱セクシュアル・ハラスメント宣言―法制度と社会環境を変えるために

個数:

脱セクシュアル・ハラスメント宣言―法制度と社会環境を変えるために

  • ウェブストアに1冊在庫がございます。(2024年04月25日 16時04分現在)
    通常、ご注文翌日~2日後に出荷されます。
  • 出荷予定日とご注意事項
    ※上記を必ずご確認ください

    【ご注意事項】 ※必ずお読みください
    ◆在庫数は刻々と変動しており、ご注文手続き中に減ることもございます。
    ◆在庫数以上の数量をご注文の場合には、超過した分はお取り寄せとなり日数がかかります。入手できないこともございます。
    ◆事情により出荷が遅れる場合がございます。
    ◆お届け日のご指定は承っておりません。
    ◆「帯」はお付けできない場合がございます。
    ◆画像の表紙や帯等は実物とは異なる場合があります。
    ◆特に表記のない限り特典はありません。
    ◆別冊解答などの付属品はお付けできない場合がございます。
  • ●店舗受取サービス(送料無料)もご利用いただけます。
    ご注文ステップ「お届け先情報設定」にてお受け取り店をご指定ください。尚、受取店舗限定の特典はお付けできません。詳細はこちら
  • サイズ A5判/ページ数 224p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784780311518
  • NDC分類 367.9
  • Cコード C0036

内容説明

世界に広まった#MeToo運動の一方、日本では「セクハラ罪はない」と豪語する政治家がいる。日本はいかにセクシュアル・ハラスメントに甘い社会なのか。歴史と構造を解き明かし、法制度改革を提案する。

目次

1 現状 セクシュアル・ハラスメントを生むジェンダー不平等な社会構造(セクシュアル・ハラスメントの歴史と構造;連合調査からみた職場におけるセクシュアル・ハラスメントの現状;大学でのセクシュアル・ハラスメント―その構造と対策 ほか)
2 対策 セクシュアル・ハラスメントのない社会をつくるために(セクシュアル・ハラスメントをめぐる法的問題―刑事法の領域から;セクシュアル・ハラスメントをめぐる法的問題―労働法の領域から;セクシュアル・ハラスメントに対する法的対策―国際人権法と諸外国の取り組みから ほか)
3 資料(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)(第11条)
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
人事院規則10‐10(セクシュアル・ハラスメントの防止等) ほか)

著者等紹介

角田由紀子[ツノダユキコ]
1942年生まれ。弁護士。1986年から東京・強姦救援センターの法律顧問を務めている。以後、性暴力に関わる事案で被害者側代理人の仕事を続けてきた。1989年、原告代理人の一人として初のセクシュアル・ハラスメント裁判を福岡地裁に起こした。2004年から2013年まで明治大学法科大学院で「ジェンダーと法」の講座を持った

伊藤和子[イトウカズコ]
弁護士。1994年弁護士登録以来、女性、子ども、冤罪事件等国内外の人権問題に関わって活動。2004年ニューヨーク大学ロースクール客員研究員、2006年、日本初の国際人権NGOヒューマンライツ・ナウの発足に関わり、以後事務局長として国内外の人権活動の解決を求め活動。同時に、弁護士として女性の権利問題を中心に取り組む。ジェンダー法学会副理事長。早稲田大学博士課程在学中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

ネギっ子gen

34
セクシュアル・ハラスメントを告発する運動として世界に広まった、#MeToo運動。一方、日本では財務省事務次官によるセクハラを、「セクハラ罪はない」と擁護する政治家がいる。日本は、いかにセクハラに甘い社会なのか、その歴史と構造を解き明かし、民事・刑事の両面から法制度改革を提案。<誰もが安心してゆっくりと呼吸の出来るそういう社会を展望したい。そのような社会を次の世代に手渡す義務があるのは当然であるが、今を生きる誰もが体験したいものである。いつか、セクシュアル・ハラスメントが過去の話となることを願って>、と。⇒2021/10/02

katoyann

22
「仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約」(ILO条約190号)が2019年に採択されたことを受けて、日本が批准に向けて抱えている課題を整理した論文集である。結論から言えば、セクシュアル・ハラスメントを定義し、禁止することを明文規定している法律がないことが批准へのハードルになっている。また、禁止規定がないことにより、セクシュアル・ハラスメントの被害を事前に食い止める事ができず、被害が野放しになっているという。就活生も10%が被害に遭うという実態を知ると、包括的な禁止法を作るべきと思う。2022/01/11

カモメ

3
日本はハラスメント対策関連法は禁止規定ではなく、被害者・行為者の範囲が限定的であり現状ILOの第190号を批准できない。刑事事件では性犯罪の要件が厳しく、被害者が抗拒不能だったと被告が認識していないと主張すれば無罪になりうる。民事事件では不法行為を立証すれば良いがその分負担は大きくなる。「職場」外のセクハラは均等法で保護されない等の問題もある。セクハラは時代の問題ではない、嫌なものは嫌、というのは本当にその通り。2022/11/01

外部のウェブサイトに移動します

よろしければ下記URLをクリックしてください。

https://bookmeter.com/books/17599972
  • ご注意事項

    ご注意
    リンク先のウェブサイトは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」のページで、紀伊國屋書店のウェブサイトではなく、紀伊國屋書店の管理下にはないものです。
    この告知で掲載しているウェブサイトのアドレスについては、当ページ作成時点のものです。ウェブサイトのアドレスについては廃止や変更されることがあります。
    最新のアドレスについては、お客様ご自身でご確認ください。
    リンク先のウェブサイトについては、「株式会社ブックウォーカー」にご確認ください。