国連グローバー勧告―福島第一原発事故後の住民がもつ「健康に対する権利」の保障と課題

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国連グローバー勧告―福島第一原発事故後の住民がもつ「健康に対する権利」の保障と課題

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  • サイズ A5判/ページ数 199p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784772612128
  • NDC分類 498.89
  • Cコード C0036

出版社内容情報

福島第一原発事故による放射能汚染と健康被害への影響について、
国連特別報告者が日本政府に勧告した報告文全文と解説の書。福島第一原発事故による、放射能汚染と健康被害への影響について、
国連特別報告者が日本政府に勧告した報告文全文と解説の書。
今後の放射能問題についてのガイドライン。

【国連グローバー勧告】
国連「健康の権利」に関する特別報告者アナンド・グローバー氏が、福島原発事故の原因、緊急対応、修復、鎮静化の各段階を検討するため、ヒューマンライツ・ナウ等日本のNGOの要請を受け、2012年11月15日?26日の間来日し、住民の健康に対する権利の実現に関連して、日本政府が講じた対策が権利の実現に適うものであるかを確認・検討する目的で、福島県をはじめとする地域で聞き取り調査を実施した。
その結果をまとめて調査報告書を国連人権委員会に提出し、日本政府への勧告とした。

第1部 国連人権グローバー勧告(全文)
第2部 国連人権グローバー勧告を理解するために
 ?伊藤和子(弁護士/ヒューマンライツ・ナウ事務局長)
 ?崎山比早子(元放医研主任研究官)
 ?木田光一(福島県医師会副会長)
 ?吉岡 斉(九州大学副学長)
 ?岩田 渉(CSRP)
 ?影浦 峡(東京大学原発災害支援フォーラム)
■巻末資料 
日本国政府代表部:国連特別報告者の報告書への日本政府見解
日本政府の見解に対する日本のNGO・専門家のコメント(1)
日本国政府代表部:国連特別報告者の報告書の誤りに対する
         日本政府の修正提案
日本政府の修正案に対する日本のNGO・専門家のコメント(2)

ヒューマンライツ・ナウ[ヒューマンライツナウ]
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内容説明

国連特別報告者アナンド・グローバー氏は、福島第一原発事故後の「健康に対する権利」の実情に関して、2012年11月に現地調査を実施し、2013年5月に国連人権理事会に対して調査報告書を提出、このなかで、日本政府に対し、低線量被ばくの影響も考慮し、1mSvを基準とする健康に関する具体的な施策の実施を勧告した。

目次

第1部 国連グローバー勧告
第2部 国連グローバー勧告を理解するために(年間1ミリシーベルトを基準とした住民の権利保障への転換を;科学的証拠に支えられた年間限度線量1ミリシーベルト以下;福島原発事故・住民の「健康に対する権利」がどのくらい保障されているのか;原子力規制委員会の限界と放射能追加放出のリスク;東京電力原発事故・影響地域住民の「健康に対する権利」がどのように侵害されているか;国連グローバー勧告と日本政府の反応の背景)

感想・レビュー

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壱萬参仟縁

19
本来東電のみが負うべき原子力損害への責任を納税者が負い続ける可能性が示唆される(36頁)。過日読んだ本で、法的に放射性物質は違法となっていないことが問題と知った。原発事故と被ばくにより生じた可能性のある健康影響について、無料の健康診断と必要な治療を提供(43頁)。本勧告は健康、人権の視点から、被害を最大限防ぐために、公衆の被ばくを年間1mSvとする基準を定め、これを前提に人権の視点から政策転換を求めた(53頁)。放射線によるDNA損傷(64頁図①)。こうしたミクロレベルでの健康破壊を熟視せねば。2014/12/17

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