出版社内容情報
情報公開制度は、法律および条令により整備され、国や自治体において定着してきた。しかし、情報公開法に「知る権利」が明記されていないなか、情報公開制度は、市民にとって使い勝手がよく、民主主義に資する運用がされているのだろうか。開示請求の当事者から相談を受け、実際に訴訟にかかわった著者が、判例を通じて市民視点で情報公開制度を検証する。
【目次】
第Ⅰ部 情報公開訴訟における判例分析
第1章 一般廃棄物多量排出事業所リストと法人情報該当性
大阪地判 2003[平15]年8 月8 日
【事案の概要】
【争点】
【判旨】
【考察】
はじめに──問題の所在
1.本件条例6 条3 号について
2.争点1.について
3.争点2.について
4.争点3.について
おわりに
第2章 「会派代表者会議記録メモ」と題する文書が,弘前市情報公開条例の「公文書」に該当するとされた事例
青森地判 2007[平19]年11月16日
【事案の概要】
【答申】
【参考条文】
【判旨】
1.本件旧条例における「公文書」の定義
2.実施機関の職員が職務上作成した文書であること
3. 当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものであること
4.本件不開示決定の違法性
【考察】
はじめに──問題の所在
1.会派代表者会議の位置づけ
2.本件会議記録メモは,職員が職務上作成した公文書に該当するか
3. 本件会議記録メモは実施機関が組織共用文書として保有しているものか
おわりに
第3章 議会運営委員会協議会録音記録開示請求事件
大阪地判 2016[平28]年7 月14日・大阪高判 2017[平29]年3 月16日
【事案の概要】
【争点】
【判旨】
大阪地判
大阪高判
【考察】
はじめに──問題の所在
1.組織共用文書該当性
2.事務支障文書該当性
おわりに
第4章 技能表彰関連情報公開訴訟
大阪地判 2018[平30]年5 月10日
【事案の概要】
【参考条文】
【争点】
【判旨】
【考察】
1.本件条例の考え方
2.大阪府情報公開条例にかかる先例
3.本件事案の検討
第Ⅱ部 情報公開制度における課題と検討
第5章 行政機関情報公開法5条5号の「審議,検討又は協議」情報の解釈をめぐって
── 「災害廃棄物受入地方公共団体リスト一部不開示決定取消訴訟」大阪地裁2014[平26]年12月11日判決を素材に──
はじめに──問題の所在
1.本件事案について
(1) 事案の概要
(2) 争点
(3) 判旨
2.事案の検討
(1) 行政機関情報公開法5 条5 号による不開示につい
内容説明
法律および条令により整備され、国や自治体において定着してきた情報公開制度。しかし、情報公開法には「知る権利」は依然明記されていない。はたしてこの制度は、市民にとって使い勝手がよく、民主主義に資する運用がなされているのだろうか。開示請求の当事者から相談を受け、実際に訴訟にかかわった著者が、判例を通じて市民視点で情報公開制度を検証する。
目次
第1部 情報公開訴訟における判例分析(一般廃棄物多量排出事業所リストと法人情報該当性;「会派代表者会議記録メモ」と題する文書が、弘前市情報公開条例の「公文書」に該当するとされた事例;議会運営委員会協議会録音記録開示請求事件;技能表彰関連情報公開訴訟)
第2部 情報公開制度における課題と検討(行政機関情報公開法5条5号の「審議、検討又は協議」情報の解釈をめぐって―「災害廃棄物受入地方公共団体リスト一部不開示決定取消訴訟」大阪地裁2014[平26]年12月11日判決を素材に;行政機関の保有する裁判記録の開示に関する一考察;情報公開制度にかかる憲法的統制の一考察―「職権取消し・撤回」と「訴えの利益」の消長の事例研究を中心に)
著者等紹介
小林直樹[コバヤシナオキ]
青森公立大学教授。1996年法政大学法学部法律学科卒業、2000年獨協大学大学院法学研究科法律学専攻博士前期課程修了、2004年同大学院同研究科同専攻博士後期課程単位取得退学。2007年奈良産業大学ビジネス学部(現奈良学園大学)専任講師、2010年准教授、2013年姫路獨協大学法学部准教授、2019年同大学人間社会学群現代法律学類教授を経て、現在に至る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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