目次
第1部 総論(信認関係法序説;信認義務の構造と体系)
第2部 各論(自己取引の禁止;財産濫用の禁止;第三者取引の禁止;就業の禁止;未公開情報濫用の禁止;秘匿利益の禁止;不当威圧、擬制詐欺、および取引能力較差濫用の禁止;救済面における信認関係の法理;むすび―「身分から契約へ、契約から信認へ」)
感想・レビュー
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ねお
12
信任関係=イギリスでも最もミステリアスな法律関係。総論では信任関係の起源・定義・類型について一般化・体系化を試みているが、イギリスにおいても日本においてもその体系化が成功しているとは言い難い。筆者の信任関係=当事者の一方が他方に信任を置き、諸般の事情からこの信任をエクイティによって保護することが相当と考えられる関係という定義では信任を犠牲することを要する関係を包摂していない。本書では証券法や取締役についての説明は具体的義務の場面として類型化されているが、医師や弁護士の信任関係への適用は難しそうだ。2022/04/22
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